共同居住型空家等利活用事業
Overview
空家等をシェアハウスに改修して、セーフティネット住宅に登録した場合、改修費用の一部を助成します。
How much
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Who is eligible
- 改修工事の日から10年間、本事業のために利活用することができる空き家であること。
- 所有者(オーナー)の名義で所有権保存登記又は所有権移転登記が行われていること。
- 借地の空き家については、土地の所有者との間で、借地契約が締結され、空き家を共同居住型(シェアハウス等)として運営することについて土地の所有者の同意を得ていること。
- 建築基準法・新耐震基準に適合する建築物であること(改修工事後に適合も可)
- セーフティネット住宅(専用住宅)の基準を満たし、その登録を行うこと。
- 事業の趣旨に賛同し、本事業のために空き家を10年以上利活用する意思を有すること。
- 政治的又は宗教的な目的を有する団体ではないこと。
Steps and deadlines
事前相談
登録
マッチング
承認申請
交付申請
助成金請求・区から振込
実績報告
Contact and official link
都市整備部 住宅課 住宅政策係 / 03-3908-9201
Change history
- 31 Oct 2026 ・ 北区New共同居住型空家等利活用事業
新しい制度:共同居住型空家等利活用事業