創業支援事務所等賃料補助金
Overview
江東区内で創業する方の事務所や店舗の賃料を一部補助します。
How much
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Who is eligible
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、次の要件を全て満たす方
- 令和8年1月1日~令和8年12月31日の間において初めて創業又は創業予定であること
- 法人にあっては本店及び事務所等、個人にあっては事務所等を区内に有すること
- 直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していないこと
- 許認可等を要する業種である場合は、当該許認可等を受けていること
- 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がいないこと
- 区の経営相談員(中小企業診断士)による経営状況診断及び指導を受けていること
- 大企業が実質的な経営の参画を得て事業を営む方
- フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む方
- 風俗営業等の事業を営む方
- 申請する事業のほかに事業主として事業を営んでいる方
- あらかじめ一定期間のみ予定して行う事業を営む方
- 申請者が、自ら締結した賃貸借契約又は転貸借契約に基づく使用権を有すること
- 当該賃貸借契約又は転貸借契約が5年未満の期間を定めてなされた定期借家契約でないこと
- 令和9年3月31日までに賃貸借契約又は転貸借契約を締結し、契約期間が開始していること。
- 1年未満の期間を定めて賃貸されるものでないこと
- 区内に所在する物件であって、申請者の事業以外の用途(居住など)と兼用しないものであること
- 賃貸人及び転貸人が、次のいずれにも該当しないこと
- 事務所等における事業の実態のない形態又は最低限の事務スペースを除く設備・空間を他の者と共有するものでないこと
- 当該事務所の全部又は一部を申請者以外の者に占有させ、又は当該事務所等及びこれに附属する設備を申請者以外の者と共有するものでないこと
- 当該事務所等の全部又は一部を申請者以外の者に転貸して収益を得る事業(レンタルスペースなど)の用に供されるものでないこと
Steps and deadlines
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- 補助金交付申請書
- 事業計画書(事前審査を通過したもの)
- 法人の場合は登記事項証明書、個人事業主の場合は開業届出書の写し
- 事業主(法人の場合は代表者)の住民票の写し
- 事業主の直近の住民税納税証明書(法人の場合のみ)
- 申請に係る事務所等の賃貸借契約書又は転貸借契約書の写し
- 転貸人が賃貸人から転貸の承諾を受けていることを証する書面
- 許認可を必要とする業種の場合は、営業許可証の写し
- 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
- 江東区創業支援事務所等賃料補助事業実績報告書
- 事業報告書(別記第9号様式)
- 事務所等の賃料の支払が確認できる書類
- 申請日の属する年の前年の所得に係る法人住民税が賦課されている場合においては、当該法人住民税の納税証明書(個人にあっては住民税の納税証明書)
- 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
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- 27 Oct 2026 ・ 江東区New創業支援事務所等賃料補助金
新しい制度:創業支援事務所等賃料補助金