事業承継設備補助金
Overview
区内中小企業者が事業承継を契機として行う設備の導入・更新に要する経費の一部を補助します。
How much
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Who is eligible
- 区内に本店(個人にあっては主たる事業所)及び補助対象事業を行う事業所を有すること。
- 直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
- 5年以内に中小企業者からの事業承継を予定している又は事業承継後5年を経過していないこと。
- 区内で引き続き1年以上事業を営んでいる者又はその者から事業を承継した者であること。
- 事業承継後も引き続き区内で事業を営む意向及び具体的な事業計画を有し、江東区経営相談員の診断を受け適当と認められていること。
- 国、東京都、公社その他の団体が実施する同種の補助金の交付を受けていないこと。
- 会社法第2条第3号の2にに規定する子会社等(当該子会社等の親会社等が中小企業者に該当する場合を除く。)である場合
- フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む場合
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業その他これに準ずる事業を営む場合
- 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けている場合
- 競争力の強化又は生産性の向上のための設備の導入(optional)
- 老朽化による設備の更新(入替えを伴う導入)(optional)
- いずれも申請年度内に設置及び支払いが完了している必要があります。
- 所得税法施行令第6条第3号に規定する機械及び装置(optional)
- 同条第7号に規定する工具、器具及び備品(観賞用植物等の生物を除く。)(optional)
- ただし、パソコン、スマートフォン、その他の電子計算機等、汎用的に使用できる事務機器及び通信機器は対象外です。
- 事業承継のうち、M&A資金(企業合併・買収等の第三者による承継)は原則対象外です。
Steps and deadlines
①申請前
②交付申請
③計画審査・現地調査
④交付決定
⑤設備導入(更新)
⑥実績報告
⑦報告審査・現地調査
⑧補助金額確定
- 江東区事業承継設備補助金交付申請書
- 設備導入計画書
- 事業承継計画書(上記①で作成し、江東区経営相談員の確認を受けたもの)
- 法人にあっては履歴事項全部証明書(個人にあっては住民票の写し)
- 税務署に提出した開業届出書の控え又は青色申告書の控え(個人に限る。)
- 直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)の納税証明書
- 補助対象経費の明細及び額の分かる見積書等
- 導入又は更新する設備の規格、形状等が分かるカタログ、パンフレット等
- 必要に応じて、この他の追加資料の提出をお願いする場合があります。
- 事業承継設備補助事業実績報告書(交付決定時に様式を送付します。)
- 補助対象経費の支払を証する書類(領収書のコピー等)
- 必要に応じて、この他の追加資料の提出をお願いする場合があります。
Contact and official link
江東区地域振興部経済課産業振興係 / 03-3647-2332
Change history
- 27 Oct 2026 ・ 江東区New事業承継設備補助金
新しい制度:事業承継設備補助金