(1)港区中小企業子育て支援奨励金
Overview
育児休業を6か月以上取得させた中小企業事業主に対し、奨励金を交付します。
How much
子育て支援奨励金
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中小企業子育て支援奨励金 15万円
¥150,000
Who is eligible
- 区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること。
- 雇用保険適用事業所であること。
- 交付対象制度表を就業規則等に規定していること。
- 区内事業所に勤務する従業員に上記①の制度を利用させ、その利用状況等が交付要件表を全て満たすこと。
- 奨励金の申請時点まで、①の制度を利用した従業員(対象従業員)を雇用保険の被保険者として継続雇用をしていること。
- 過去に同種の奨励金の交付を受けていないこと。
- 育児休業を6か月以上取得し、かつ、雇用保険法に定める育児休業給付金の支給を受けていること。
Steps and deadlines
See the official page
- 子育て支援奨励金申請書
- 就業規則等の写し
- 出勤簿またはタイムカード等の写し(休暇期間全て)
- 対象従業員が提出した交付対象制度の申請書の写し
- 育児休業給付金支給決定通知書の写し(受給期間全て)
- 申請日時点で、対象従業員が雇用保険の被保険者として継続雇用していることが確認できる書類(「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」の写し等)
- 雇用保険適用事業所であることが確認できる書類(「雇用保険(適用事業所設置届・事業主事業所各種変更届)事業主控え」の写し等)
- このほか、交付要件・申請内容の確認に必要な書類
Contact and official link
総務部総務課人権・男女平等参画係
Change history
- 26 Oct 2026 ・ 港区Period(1)港区中小企業子育て支援奨励金
中小企業子育て支援奨励金:application_period_text:育児休業期間の末日から起算して1年を経過した日から1年以内(前:育児休業取得期間の末日から1年経過後、1年以内)
- 26 Oct 2026 ・ 港区New(1)港区中小企業子育て支援奨励金
新しい制度:(1)港区中小企業子育て支援奨励金