木造共同住宅の耐震改修工事を行う方を支援します
Overview
耐震改修工事(※)を行った木造共同住宅が、耐震改修工事完了後10年以内に震度6強以下の地震で全損した場合に、600万円を限度に助成します。
How much
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Who is eligible
- 耐震改修工事とは、中野区に登録されている耐震改修施工者が行う耐震改修工事です。
- 中野区が実施する耐震診断を受けた木造の共同住宅
- 耐震改修前の耐震診断の総合評点が1.0未満の建築物を、1.0以上となるように耐震改修するもの
- 助成対象となる建築物の所有者で、当該建築物の耐震改修工事を行う方です。
- 分譲マンションや共同で所有する建築物の場合は、区分所有者または共同所有者の全員の同意をえて、選任された代表者が助成対象者です。
- 中野区内の木造共同住宅
- 木造在来工法で建築されたもの
- 2階建て以下のもの(地階があるものを除く。)
- 昭和56年5月31日以前に建築されたもの
Steps and deadlines
助成金の交付を受けようとする方は、耐震改修工事に着工する前に、助成対象申請書を提出してください。
認定申請の受付後、申請内容を審査するために現地調査を行います。
耐震改修工事が完了した時には、工事完了報告書を提出してください。
耐震改修工事済証をお渡しします。
改修工事済証は外部から見やすい外壁などに取り付けてください。
なお、毎年、増改築の有無や建築物の異常などの調査を行い、中野区への現況報告が必要となります。
耐震改修工事の完了後10年以内に、震度6強以下の地震により助成対象建築物が全損した場合は、助成金の交付申請を行ってください。
- 対象建築物の所有者であることを証明する書類(登記事項証明書)
- 前号の助成対象建築物の敷地の所有者を確認できる書類
- 対象建築物の入居者全員の同意書
- 工事工程表
- 工事完了報告書
- 補強竣工図
- 工事記録写真
- 中野区木造共同住宅耐震改修工事費助成現況報告書(第6号様式)
- 保険会社などと地震保険契約を締結していることを証明する書類
- 中野区木造共同住宅耐震改修工事費助成金交付申請書(第8号様式)
- 対象建築物の全損状況が判別できる写真
- 住民税の納税証明書
Contact and official link
都市基盤部 建築課 / (3228)5576
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- 28 Oct 2026 ・ 中野区New木造共同住宅の耐震改修工事を行う方を支援します
新しい制度:木造共同住宅の耐震改修工事を行う方を支援します