事業活性化支援資金、事業活性化支援資金(小口)のご案内
Overview
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How much
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Who is eligible
- 設備の設置先は、区内に限ります。
- 「中野区産業経済融資のご案内」のページ中、「ご利用できる方」に挙げる要件を満たすこと
- 事業承継、事業転換、事業多角化のいずれかの内容に取組む事業者であること
- 5年以内に事業承継を行う具体的計画を策定し、その実行に取組む(optional)
- 事業承継をした日から5年未満で、事業承継後の経営を安定化させるための具体的計画を策定し、その実行に取組む(optional)
- 1年以内に事業転換を行う具体的計画を策定し、その実行に取組む(optional)
- 事業転換をした日から1年未満で、事業転換後の経営を安定化させるための具体的計画を策定し、その実行に取組む(optional)
- 取組む新たな事業の売上高が2年以内に全売上高の概ね3分の1以上となる収支計画を含んだ計画を策定する必要があります。(optional)
- 1年以内に事業多角化を行う具体的計画を策定し、その実行に取組む(optional)
- 事業多角化をした日から1年未満で、事業多角化後の経営を安定化させるための具体的計画を策定し、その実行に取組む(optional)
- 取組む新たな事業の売上高が2年以内に全売上高の概ね1割以上となる収支計画を含んだ計画を策定する必要があります。(optional)
- 事業活性化支援資金(小口)を利用する場合は、東京信用保証協会の保証が必須です。
Steps and deadlines
中野区産業振興センター2階の融資受付窓口にて、利用要件の確認を行い、融資相談の予約を受付けます。
中野区産業振興センター2階の相談室にて、融資相談を行います。
「事業活性化計画書」の完成後、中野区産業振興センター2階の融資受付窓口まで下記申込書類をご持参ください。
申込書類を審査して、取扱金融機関あての「あっ旋状」をお渡しします。
取扱金融機関へ「あっ旋状」をご提出ください。
取扱金融機関は、審査のうえ融資の可否、返済条件などを決定します。
融資実行後、区より取扱金融機関に対して年4回利子補給を行います。
- 中野区産業経済融資資金あっ旋申込書(所定用紙)
- 見積書のコピー(設備資金申込みの場合)
- 特別区民税及び都民税納税証明書
- 所得税確定申告書・青色申告決算書または収支内訳書のコピー
- 個人事業の開業・廃業等届出書のコピー
- 事業活性化計画書(所定様式)
- 商店街加入証明書(区様式)【商店街出店者優遇利用の場合のみ】
- 中野区産業経済融資資金あっ旋申込書(所定用紙)
- 見積書のコピー(設備資金申込みの場合)
- 直近の法人都民税納税証明書
- 法人税確定申告書・決算書のコピー
- 決算期から直近月までの月別試算表【決算後6か月以上経過している場合】
- 履歴事項全部証明書のコピー
- 事業活性化計画書(所定様式)
- 商店街加入証明書(区様式)【商店街出店者優遇利用の場合のみ】
- 法人設立・設置届出書の写し
- 異動届出書の写し(「主たる事業所」所在地の記載があるものに限ります。)
Contact and official link
See the official page / 03-3380-6947
Change history
- 28 Oct 2026 ・ 中野区New事業活性化支援資金、事業活性化支援資金(小口)のご案内
新しい制度:事業活性化支援資金、事業活性化支援資金(小口)のご案内