中野区介護職員宿舎借上げ支援事業補助金について
Overview
事業所を運営する法人を対象に、介護職員等のために宿舎を借り上げた費用の一部を補助することにより介護人材の確保・定着を図るとともに災害時の迅速な対応の実現を目的として実施します。
How much
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Who is eligible
- 介護保険法第8条第14項に規定する地域密着型サービスのうち次に掲げるものに係る事業所を運営する法人。
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(optional)
- 夜間対応型訪問介護(optional)
- 地域密着型通所介護(optional)
- 認知症対応型通所介護(optional)
- 小規模多機能型居宅介護(optional)
- 認知症対応型共同生活介護(optional)
- 看護小規模多機能型居宅介護(optional)
- 平成28年度以後に借り上げた住宅
- 対象職員が現に居住している
- 宿舎が事業所から10キロメートル以内に存する(助成額の補助率が8分の7である場合のみ)
- 借り上げた宿舎に毎月1日の時点で、事業所に勤務する指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)に規定する介護職員、訪問介護員等、サービス提供責任者、生活相談員、支援相談員若しくは居宅サービス計画を作成する者又は介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員が入居していること。
- 対象法人の役員でないこと。
- 入居している職員が非常勤の職員である場合は、実労働時間が補助対象者の常勤の職員の所定労働時間の2分の1以上であること。
- 中野区との間に福祉避難所協定等が締結されている場合は、福祉避難所協定等に係る業務に従事する職員であること。(助成額の補助率が8分の7である場合のみ)
Steps and deadlines
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Contact and official link
介護保険課 管理係 / 03-3228-5629
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- 28 Oct 2026 ・ 中野区New中野区介護職員宿舎借上げ支援事業補助金について
新しい制度:中野区介護職員宿舎借上げ支援事業補助金について