家賃債務保証サービス等利用料の一部助成
Overview
連帯保証人が立てられない又は緊急連絡先がいない高齢者世帯、障害者世帯及びひとり親世帯の方が、区内の民間賃貸住宅への住み替える際に、 家賃債務保証業者などと契約した場合、一定の要件に該当する方へ費用の一部を助成します。
How much
保証会社を利用する際の初回費用
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保証会社を利用する際の初回費用 上限 30,000 円 連帯保証人がいない方
Cap¥30,000
連帯保証人がいない方
緊急連絡先代行の契約を結ぶ際の初回費用
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緊急連絡先代行の契約を結ぶ際の初回費用 上限 10,000 円 緊急連絡先となる方がいない方
Cap¥10,000
緊急連絡先となる方がいない方
Who is eligible
- 65歳以上の単身世帯(optional)
- 65歳以上+60歳以上の方の世帯(optional)
- 身体障害者手帳 1 級~4 級(optional)
- 精神障害者保健福祉手帳 1・2 級(optional)
- 愛の手帳1度~3度(optional)
- 児童扶養手当を受給している世帯(optional)
- 賃貸借契約上の連帯保証人あるいは緊急連絡先を立てることができないこと
- 区内の民間賃貸住宅へ転居すること
- 生活保護を受給していないこと
- 前年(1~5月は前々年)の所得が右記の所得基準にあてはまること
- 過去にこの助成を利用していないこと(立ち退き要求等本人の意思によらず、住み替えが必要となった方は利用できる場合があります。ご相談ください。)
- 家賃債務保証・緊急連絡先代行サービス契約日の翌日から1年以内であること
- 国の家賃債務保証業者登録制度に登録している家賃債務保証業者
Steps and deadlines
家賃債務保証の契約・保証料支払い
住宅課に連絡し、申請の予約をする
下記必要書類をそろえる(併用利用可)
住宅課窓口で、助成の説明を受ける
住宅課窓口にて申請
口座へ助成金が振り込まれる
緊急連絡先代行の契約・契約料支払い
- 住民票(世帯全員分)※新しい住所のもの
- 世帯全員の前年の所得証明書類 ※課税証明書等(1~5月は前々年)
- 転居先の賃貸借契約書の写し
- 家賃債務保証あるいは緊急連絡先代行サービス契約書の写し
- 保証料あるいは契約料の領収書の写し
- 児童扶養手当証書
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳
- 振込口座通帳等(銀行名・名義人・口座番号のわかるもの)
Contact and official link
住宅課 / 03(3228)5564
Change history
- 28 Oct 2026 ・ 中野区New家賃債務保証サービス等利用料の一部助成
新しい制度:家賃債務保証サービス等利用料の一部助成