創業支援資金
Overview
See the official page
How much
設備・運転・併用・(借換)
View source text
設備・運転・併用・(借換) 1.6%
2/125 of cost
Who is eligible
- 現に事業を営んでいない者で事業を創業しようとする者、または事業を創業して5年未満の者であること
- 創業しようとする事業または創業した事業の規模が中小企業信用保険法第2条第1項(第6号を除きます。)に該当し、かつ、次のいずれかに該当すること
- 法人の場合、主たる事業所及び本店の所在地が区内にあること(optional)
- 個人事業者の場合、主たる事業所が区内にあること(optional)
- 次の税について、納付すべき分をあっ旋の申込みをする日までに完納していること
- 許認可または届出等を必要とする業種を営む場合は、その許認可を受け、または届出等をしていること
- 東京信用保証協会の保証対象業種に該当すること
- 【創業後5年未満】の場合、現に売上が発生していること
- 資金の利用にあたっては、東京信用保証協会の保証(有料)等が必須です。
Steps and deadlines
中野区産業振興センター2階の融資受付窓口にて、利用要件の確認を行い、創業相談の予約を受付けます。
中野区産業振興センター2階の相談室にて、創業相談を行います。
「 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。 創業計画書(エクセル:87KB)」の完成後、中野区産業振興センター2階の融資受付窓口まで下記申込書類をご持参ください。
申込書類を審査して、取扱金融機関あての「あっ旋状」をお渡しします。
取扱金融機関へ「あっ旋状」をご提出ください。
取扱金融機関は、審査のうえ融資の可否、返済条件などを決定します。
融資実行後、区より取扱金融機関に対して年4回利子補給を行います。
- 中野区産業経済融資資金あっ旋申込書(所定用紙)
- 見積書のコピー(設備資金申込みの場合)
- 特別区民税及び都民税納税証明書
- 住民税非課税証明書
- 直近の所得税確定申告書(第1表のみ)・青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表のみ)または収支内訳書のコピー
- 受信通知
- 個人事業の開業・廃業等届出書のコピー(これから創業の場合を除く)
- 創業計画書(エクセル:87KB)(所定用紙)
- 【別紙】損益計画(追加用)(エクセル:20KB)
- 信用保証協会への保証申込書類一式(所定様式)
- 商店街加入証明書(区様式)【商店街出店者優遇利用の場合のみ】
- 直近の商店会費の領収書の写し
- 中野区産業経済融資資金あっ旋申込書(所定用紙)
- 見積書のコピー(設備資金申込みの場合)
- 直近の法人都民税納税証明書
- 直近の法人税確定申告書(別表1のみ)・決算書(決算報告書のみ)のコピー(創業後1年以上5年未満の場合 )
- 受信通知
- 履歴事項全部証明書のコピー
- 創業計画書(エクセル:87KB)(所定用紙)
- 【別紙】損益計画(追加用)(エクセル:20KB)
- 信用保証協会への保証申込書類一式(所定様式)
- 商店街加入証明書(区様式)【商店街出店者優遇利用の場合のみ】
- 直近の商店会費の領収書の写し
Contact and official link
See the official page / 03-3380-6947
Change history
- 28 Oct 2026 ・ 中野区New創業支援資金
新しい制度:創業支援資金