開業資金
Overview
創業者向けの運転・設備資金メニューです。
How much
開業資金(運転・設備資金)
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開業資金(運転・設備資金) 固定金利 1.8パーセント以下 2,000万円
Cap¥20,000,000
Who is eligible
- 事業を営んでいない個人が、区内に実質的な事業所を有して開業すること。 (開業した日(注釈)から1年未満の者を含む。)(optional)
- 事業を営んでいない個人が、区内に法人を設立(本店登記)して開業すること。(法人を設立した日から1年未満の者を含む。)(optional)
- 納期到来分の住民税を完納していること。
- 中小企業者であること等の要件は、一般運転資金の融資対象の要件に準じます。
- 「開業資金」に規定する要件を備えていること。
- 区内の商店街空き店舗(注釈)において、商業活動を目的とした開業を予定している者又は開業した者。
- 「区内商店街空き店舗」とは、商店街の区域(区長が別に定める商業関係団体の届出の制度に基づき当該届出をした団体の商店街の区域をいう。)内にあって、連続して3か月以上事業の用に供されていない大型商業施設内のテナントでない店舗等をいう。
- 「開業資金」に規定する要件を備えていること。
- ものづくり基盤技術振興基本法(平成11年法律第2号)第2条第2項に規定するものづくり基盤産業又は統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本産業分類に掲げる大分類E-製造業を営む者として開業を予定している者又は開業した者。
- 支払済のものはあっせんの対象外です。
- 値引の有無や金額にかかわらず、車両本体価格が 250 万円を超える車両は原則としてあっせんの対象外です
Steps and deadlines
区窓口での事前相談
区へお申込・審査(書類の確認)
融資あっせん書発行
取扱金融機関に提出し融資申込
年2回半期毎、利子補給金支払 (取扱金融機関が代理で請求・受領)
区から利子補給交付決定の通知
融資可否の決定、実行
取扱金融機関から区へ回答報告
取扱金融機関等の融資審査
- 大田区中小企業融資あっせん申込書
- 直近の確定申告書(決算書を含む)の控えの原本 ※確定申告済みの場合
- 質問カード
- 開業計画書(所定書式、原本1部とそのコピー1部)
- 納税(非課税)証明書(発行3か月以内の原本)
- 履歴事項全部証明書(発行3か月以内)の原本1部とそのコピー1部 ※法人の場合
- 見積書のコピー(2部)※使途に設備資金が含まれる場合
- 許認可等のコピー(1部)※許可、認可、登録、届出等が必要な業種の場合
- 申込者の実印
- その他
- 大田区内商店街空き店舗(物件)情報証明書
- 賃貸借契約書のコピー等
- 契約書・請書等の写し
- 領収書の写し
- 自動車検査証(車検証)の写し
Contact and official link
産業経済課 / 03-3733-6185
Change history
- 27 Oct 2026 ・ 大田区New開業資金
新しい制度:開業資金