事業承継資金利子補給制度
Overview
日本政策金融公庫大森支店(以下、公庫)から「事業承継・集約・活性化支援資金」を利用して融資を受け、区の要件を満たした場合、貸付月の属する月から36か月以内の支払利子の50パーセント(注釈1)を補給します。
How much
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Who is eligible
- 事業承継融資借受者が、現に当該融資に係る利子の支払を行っていること。
- 公庫との契約書に基づき約定どおり返済していること。
- 事業承継融資借受者が、区内に住所(個人にあっては住民登録地、法人にあっては登記上の本店所在地)又は事業所を有していること。(optional)
- 事業承継融資借受者が事業を譲り受ける者(事業を営んでいない個人に限る)の場合は、事業を譲渡する者が区内に住所(個人にあっては住民登録地、法人にあっては登記上の本店所在地)又は事業所を有していること。(optional)
- 納期到来分の住民税及び事業税等を滞納していないこと。
- 区から返還を求められた債務について完済していること。
- 区へ支払うべき債務について減額、免除、債権放棄を受けたときは、その決定日より10年間経過していること。
Steps and deadlines
公庫に事業承継・集約・活性化支援資金の融資を申し込み、決定を受けてください。
融資実行後、区所定の申請書等必要書類をそろえて大田区産業経済課融資係に申請ください。
書類の受理後、利子補給対象の可否を判断し、交付決定通知または不交付決定通知を送付いたします。
交付が決定した場合は、産業経済課融資係へ利子補給金の交付請求手続きをしてください。
1月から12月までに支払った利子について、翌年3月頃に支払要件を確認後、申請者が指定する口座に利子補給金を支払います。
- 事業承継資金利子補給金交付申請書
- 個人情報提供承諾書
- 公庫発行の「お支払額明細書」又は「償還約定表」のコピー(全て)
- 直近の確定申告による東京都税事務所発行の法人都民税及び法人事業税の納税証明書(1部)(原本)
- 住民税の納税(非課税)証明書(1部)(原本)
- 履歴事項全部証明書(発行3か月以内)(原本)
- 「均等割額の計算に関する明細書」
- 「支払家賃の明細」のコピー
- 直近の確定申告書(税務署収受印のあるもの)
- 住民票(発行3か月以内)
- 運転免許証 のコピー
- その他、区が求める書類(必要に応じて求める場合があります。)
- 大田区事業承継資金利子補給金請求書
- 区が求める書類(必要に応じて提出を求める場合があります。)
Contact and official link
産業経済課 / 03-3733-6185
Change history
- 27 Oct 2026 ・ 大田区New事業承継資金利子補給制度
新しい制度:事業承継資金利子補給制度