子育て・若者夫婦世帯住み替え応援事業
Overview
本応援事業は、地域の活力の維持・向上を図ることを目的として、子育て世帯や若者夫婦世帯が区内の民間賃貸住宅への住み替えなど、ライフステージの変化に応じた希望する暮らし方の実現を応援するため、令和8年度より実施しています。
How much
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Who is eligible
- (1)子育て世帯…転居した日において、6歳未満の子(6歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある子)を養育している世帯のことをいいます。また、6歳未満の子を養育していない場合でも、申請日時点で、妊娠中で母子健康手帳が交付されている場合を含みます。(optional)
- (2)若者夫婦世帯…転居した日において、夫婦のいずれかが39歳以下である若者夫婦のみの世帯が対象となります。また、転居した日に、夫婦でない場合でも、申請日時点で、夫婦となっている場合は対象となります。(optional)
- 転居した日において、申請者世帯の夫婦のうちいずれかが、引き続き1年以上世田谷区内に住所を有し、現に居住していること。
- 対象となる子育て世帯・若者夫婦世帯に該当し、住民票上の「世帯主」が夫婦のいずれかであること。(ひとり親世帯の場合は、6歳未満の子の親が住民票上の「世帯主」であること。)
- 申請者世帯の全員(18歳以上の者を除く)が、住民税を滞納していないこと。
- 申請者世帯の全員が生活保護及び中国残留邦人等への支援給付を受けていないこと。
- 申請者世帯の全員が、暴力団員または暴力団関係者でないこと。
- 申請者世帯に外国人がいる場合、在留資格を有していること。
- 過去にこの応援金を受け取ったことがある世帯ではないこと。
- 転居した日から起算して5年以上、区内に居住する意思があること。
- 申請者世帯の夫婦のいずれか1人以上が、賃貸借契約を締結した民間賃貸住宅であること。
- 令和8年4月1日以降に契約を締結していることが要件となります。
- 法人名義で契約した住宅は対象外です。
- 公的住宅(都営・区営等)、社宅や寮などの給与住宅、契約期間が1年未満の短期間の滞在を目的とした住宅等は対象外です。公社住宅・UR賃貸住宅は対象です。
- 区内に所在する住宅で、申請者世帯の居住を目的としたものであること。
- 建築基準法に規定する新耐震基準(昭和56年6月施行)に適合または同等の耐震性能を有していること。(新耐震基準による耐震補強が施された場合も含みます。)
- 住宅の用に供する部分の占有面積が、最低居住面積水準以上であること。
- 申請者世帯のうち夫婦のいずれか1人以上が、地域活動団体や地域活動への参加意向があることを確認します。
Steps and deadlines
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- 世田谷区子育て・若者夫婦世帯定住(または住み替え)応援金交付申請書
- 住民票の写し
- 母子健康手帳の写し
- パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等
- 「住民税納税証明書」または「住民税非課税証明書」
- 転居先の住宅の契約書(賃貸借契約書、売買契約書、建築工事請負契約書)
- 住宅の用に供する部分の占有面積が基準以上、確保されていることがわかる書類
- 新耐震設計基準に適合していることがわかる根拠資料
- アンケート
Contact and official link
世田谷区都市整備政策部居住支援課 / 5432-2260
Change history
- 27 Oct 2026 ・ 世田谷区New子育て・若者夫婦世帯住み替え応援事業
新しい制度:子育て・若者夫婦世帯住み替え応援事業