住宅改修費の助成
Overview
65歳以上の高齢者の方で、身体の状況から住宅を改修する必要がある方に、改修費の一部を助成します。
How much
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Who is eligible
- 区内に住所を有する65歳以上の高齢者
- 介護保険の要介護認定において、要介護、要支援に該当しなかった方
- 身体機能の低下のため、住宅の改修が必要と認められる方
- 介護保険の要介護認定において該当しなかった方、要介護、要支援の方
- 世帯全員の所得合算額が6,232,000円以下の方
- 身体機能の低下により、既存の住宅の設備の使用が困難な方
- 新築および増築の場合は助成の対象になりません。
- 設備の破損や老朽化による取替えは助成の対象になりません。
- 浴槽の取替え及び洋式便器への取替えについては、介護保険を利用した同様の工事をされていない方に限ります。
Steps and deadlines
工事を行う前に、住宅改修を行いたい旨を本人の住所地を担当する総合支所保健福祉課へご相談ください。
保健福祉課の職員等が調査に伺い、ご本人に適した工事内容の相談やアドバイスを行います。
必要書類を添えて、保健福祉課へ申請してください。
保健福祉課から決定通知書をお送りし、助成金額をお知らせします。
申請の内容に基づき工事を行ってください。
保健福祉課に工事完了の連絡をしてください。職員等が再度訪問し、確認します。
必要書類を添えて、保健福祉課へ申請してください。助成金はご指定の口座に振り込みます。
区からの助成額を含めた総工事費用を施工事業者にお支払いください。
- 高齢者住宅改修費助成金交付申請書
- 委任状(必要な方のみ)
- 工事契約書又は工事見積書(施工事業者が作成)
- 工事計画書・図面(施工事業者が作成)
- 住宅改修の承諾書及び家屋に係る賃貸契約書の写し(必要な方のみ)
- 設備改修の場合は世帯全員の前年の所得が確認できる課税証明書等
- 工事完了報告書兼助成金交付請求書
- 工事費の請求書または領収書(施工事業者が作成)
- 口座振替依頼書及び銀行通帳など口座番号のわかるもの
Contact and official link
各総合支所保健福祉課
Change history
- 27 Oct 2026 ・ 世田谷区New住宅改修費の助成
新しい制度:住宅改修費の助成