区の中小企業事業資金融資あっせん制度
Overview
区内の中小企業者が事業資金を必要とする場合、低利で融資が受けられるように金融機関にあっせんします。
How much
運転資金
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運転資金 利用者負担1.2パーセント以内 1,500万円以内
Cap¥15,000,000
設備資金
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設備資金 利用者負担1.2パーセント以内 2,000万円以内
Cap¥20,000,000
小口資金(一般)
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小口資金(一般) 利用者負担1.0パーセント以内 2,000万円以内
Cap¥20,000,000
小口資金(商店会加入者)
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小口資金(商店会加入者) 利用者負担0.2パーセント以内 融資金額 2,000万円以内
Cap¥20,000,000
借換資金
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借換資金 利用者負担1.2パーセント以内 プラス500万円以内
Cap¥5,000,000
借換資金
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借換資金 利用者負担1.2パーセント以内 合計4,000万円以内
Cap¥40,000,000
災害復旧資金
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災害復旧資金 利用者負担0.1パーセント以内 300万円以内
Cap¥3,000,000
低公害車特別資金
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低公害車特別資金 利用者負担0.4パーセント以内 1,000万円以内
Cap¥10,000,000
事業多角化転換資金
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事業多角化転換資金 利用者負担0.4パーセント以内 1,500万円以内
Cap¥15,000,000
事業承継支援資金
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事業承継支援資金 利用者負担0.4パーセント以内 2,000万円以内
Cap¥20,000,000
創業支援資金
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創業支援資金 利用者負担0.1パーセント以内 2,000万円以内
Cap¥20,000,000
Who is eligible
- 法人:区内に主たる事業所および本店登記を有し、区内で同一事業を引き続き1年以上営んでいる事業者。
- 個人:区内に主たる事業所または住所を有し、区内で同一事業を引き続き1年以上営んでいる事業者。(区内在住1年以上の場合は区外の事業所でも可)
- 法人は法人都民税、個人は特別区民税をあっせん申込日までに納付すべきものを完納していること。(完納の見通しが立つ場合にはこの限りではない)
- 東京都による信用保証料補助を受ける場合、事業税その他租税の未申告・滞納や社会保険料の滞納がないこと。(完納の見通しが立つ場合にはこの限りではない)
- 信用保証協会の保証対象業種であり、かつ許認可を要する業種にあっては許認可を受けていること。農業・漁業、風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、金融業、学校法人、宗教法人、非営利活動法人(NPO法人を除く)、LLP(有限責任事業組合)などは対象外となります。
- 渋谷区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者でないこと。
- 登記簿に記載の本店所在地が渋谷区内であっても、当該住所地に事業実態がない場合はあっせんの対象外となります。
- 主たる事業所(事業拠点)が区内であっても、シェアオフィスやコワーキングスペースなどで、都度払い・時間貸しの利用形態や利用制限がある契約内容の場合には、あっせんの対象外となります。
- 都度払いの形態ではなく、契約書面上、基本契約の範囲内で契約拠点の全営業時間において利用できることが条件となります。
- 追加オプションや従量課金によって全営業時間利用できる契約の場合でも、あっせんの対象外です。(基本契約の範囲では利用できないまたは利用制限があるものは不可)
- ラウンジのみ常時利用可能であっても、ワークスペース(執務スペース)が利用できない場合はあっせんの対象外となります。
- 登記簿に記載の本店所在地がバーチャルオフィスであっても、事業実態のある主たる事業所が渋谷区内に別にある場合には、あっせんの対象となる場合があります。
- 渋谷区内に事業実態のある事業所と本店登記を有し、そのいずれもで面談日から遡って1年以上の継続が必要です。(創業支援資金を除く)どちらか一方のみでは、あっせんの対象外となりますのでご注意ください。
- 建設業・製造業・運輸業・不動産業・宿泊業・娯楽業などは、従業員が20人以下である
- 卸売業・小売業・飲食業・サービス業は従業員が5人以下である
- 本件融資を含めた全国の保証協会の保証付融資残高が2,000万円以下である
- 区内の商店会に加入しており、あっせん後(返済期間中)も商店会に継続して加入すること
- 借換できる対象の融資は、東京信用保証協会の保証付きで償還が5割以上済んでいるものに限る。
- 事業承継を3年以内に行う具体的な計画を有する個人または中小企業者(optional)
- 事業承継後5年未満の中小企業者であって、事業計画を策定し、承継後の経営の安定化などに取り組むこと(optional)
- 事業を営んでいない個人で、「事業に必要な知識・経験」もしくは「法律に基づく資格」を有し、具体的な事業計画があり、個人または法人で区内に創業予定もしくは創業後1年未満である。
Steps and deadlines
融資相談は事前予約制で、原則オンライン予約です。
融資相談の結果、あっせん可能となった場合には、融資あっせん書を交付します。
融資あっせん書を取扱金融機関に提出し、融資を申し込みます。
融資を申し込んだ取扱金融機関や信用保証協会で審査を行います。
金融機関・信用保証協会の審査完了後、融資が実行されます。
金融機関から区にあっせん結果の報告があります。
区が金融機関に対して、利子補給を行います。
- 直近一期分の法人税確定申告書と決算書一式(勘定科目内訳書・法人事業概況説明書を含む)のコピー
- 直近一年分(面談月が4月から6月までは直近二年分)の所得税確定申告書と決算書(青色)または収支内訳書(白色)のコピー
- 登記簿謄本履歴事項全部証明書(原本)
- 住民票(原本)
- 法人都民税納税証明書(原本)
- 特別区民税納税証明書(原本)
- 借入金がある場合には、借入金の明細書(借入先、借入年月日、借入残高、返済月額、返済期限および信用保証協会の保証付きか否かがわかる返済予定表など)のコピー
- 設備の購入がある場合は、見積書のコピー
- 許認可を要する業種の場合は、許認可を受けていることを証明する書類のコピー(営業許可証、資格取得証明書、開設届など)
- レンタルオフィスやシェアオフィスやコワーキングスペースに法人登記または事業実態がある場合、使用契約書や賃貸借契約書のコピー(常時利用可能なデスクやスペースを現在(面談日)まで1年以上継続して契約していることがわかるもの)
- 渋谷区内の商店会の加入を確認できる書類(会費の領収書など)
- 渋谷区防災課発行の被災証明書
- 自動車のカタログ(車種・型番などがわかるもの)
- 事業多角化転換計画書
- 事業承継計画書_承継前
- 任意書式で作成した創業計画書または事業内容説明書
Contact and official link
産業観光課産業振興係 / 03-3463-1762
Change history
- 8 Oct 2026 ・ 渋谷区New区の中小企業事業資金融資あっせん制度
新しい制度:区の中小企業事業資金融資あっせん制度