住み替え居住継続支援
Overview
居住する新宿区内の民間賃貸住宅の取り壊しなどに伴う立ち退きにより転居を余儀なくされる高齢者や障害者等に転居に要する費用の一部を助成し、住み替え居住継続を支援します。
How much
引越しに要した実費
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引越しに要した実費 限度額:150,000円
Cap¥150,000
引越し業者に依頼した場合に限ります。電気工事費、ハウスクリーニング費用等は含みません。
転居前後の家賃差額(上昇分)の一部
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転居前後の家賃差額(上昇分)の一部 転居前後の家賃上昇分×1/2×24か月 単身世帯 360,000円 単身世帯
1/2 of costCap¥360,000
単身世帯
転居前後の家賃差額(上昇分)の一部
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転居前後の家賃差額(上昇分)の一部 転居前後の家賃上昇分×1/2×24か月 二人以上世帯 540,000円 二人以上世帯
1/2 of costCap¥540,000
二人以上世帯
Who is eligible
- 65歳以上のひとり暮らし世帯、又は60歳以上の者のみで構成する65歳以上の者を含む世帯(optional)
- 身体障害者手帳4級以上の者、愛の手帳3度以上の者、又は精神障害者保健福祉手帳を所持する者を含む世帯(optional)
- 18歳未満の児童と、その児童の父又は母のみで構成する世帯等(optional)
- 居住する新宿区内の民間賃貸住宅の取り壊し、売却または賃貸事業の廃止などを理由に家主から立ち退きを求められ(定期建物賃貸借契約の終了による立ち退きを除く。)、新宿区内の民間賃貸住宅に転居すること
- 立ち退きを求められている民間賃貸住宅に、引き続き1年以上居住していること
- 世帯の前年の総所得金額が、単身世帯は 2,668,000円以下、2人世帯は3,048,000円以下、3人以上の世帯は世帯員1名増えるごとに38万円を加算した額以下であること
- 立ち退き料が、2,568,000円以下であること
- 立ち退きを求められている民間賃貸住宅及び転居先となる民間賃貸住宅の所有者が、対象世帯の構成員のいずれかと2親等以内の親族(親子、兄弟、祖父母、孫など)関係にないこと
- 転居先となる民間賃貸住宅の家賃が転居後家賃限度額以下であること
- 生活保護法等の規定に基づく給付を受給している世帯でないこと
- 新宿区住み替え居住継続支援要綱に規定する支援金を受給したことがない世帯であること
- 新宿区転入転居助成要綱、新宿区次世代育成転居助成要綱又は新宿区多世代近居同居助成要綱に規定する助成金を受給したことがない世帯であること
Do not sign a contract or start work before the grant decision
Steps and deadlines
[1] 支援予定登録申請
[2] 支援申請
[3] 支援金請求
- 支援予定登録申請書
- 住宅所有者申出書
- 住民票の写し(省略することもできます)
- 住民税課税証明書又は非課税証明書
- 立ち退く住宅の賃貸借契約書
- 立ち退き理由及び立ち退き料の額を記載した通知書
- 支援申請書
- 住宅所有者申出書
- 住民票の写し(省略することもできます)
- 転居先住宅の賃貸借契約書
- 引越し業者が発行した領収書と見積書
- 立ち退き料の額が確認できる書類(立ち退き合意書、立ち退き料が振り込まれた預金通帳等)
- 支援金請求書
- 支払金口座振込依頼書
- 預金通帳
Contact and official link
居住支援係 / 03-5273-3567
Change history
- 26 Oct 2026 ・ 新宿区New住み替え居住継続支援
新しい制度:住み替え居住継続支援