多世代近居同居助成
Overview
この制度は、子世帯とその親世帯が区内で新たに近居又は同居する際の費用負担等を軽減することにより、多世代の近居・同居を推進し、互いに支え合える安全安心な住宅確保の支援及び住環境の向上と区内居住継続を図ることを目的としています。
How much
初期費用(引越し代、不動産登記費用、礼金、権利金、仲介手数料)
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初期費用(引越し代、不動産登記費用、礼金、権利金、仲介手数料) 複数世帯最大20万円 複数世帯
Cap¥200,000
複数世帯
初期費用(引越し代、不動産登記費用、礼金、権利金、仲介手数料)
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初期費用(引越し代、不動産登記費用、礼金、権利金、仲介手数料) 単身世帯最大10万円 単身世帯
Cap¥100,000
単身世帯
Who is eligible
- 65歳以上の方を含む60歳以上の方のみで構成する世帯(optional)
- 要介護度1~5又は身体障害者手帳4級以上、愛の手帳4度以上、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持する方を含む世帯(optional)
- 義務教育修了前の児童を扶養し、同居している世帯(optional)
- 住宅の用に供し区内に所在する民間賃貸住宅又は私宅(住宅取得等)であること(公的住宅・社宅等の場合、法人名義の契約の場合は対象外です)。
- 建築基準法に規定する新耐震基準に適合していること。
- 単身…25m2
- 0人…5,020,000円以下
- 子世帯又はその親世帯のどちらか一方が区内に1年以上居住していること。
- 区外から転入する世帯は、過去6か月間に区内に居住したことがないこと。
- 住民税を滞納していないこと。
- 生活保護、中国残留邦人等への支援給付を受けていないこと。
- 外国人の方は、在留資格が「永住者」「特別永住者」等であること。
- 申請者又はその配偶者が、現在及び過去に新宿区の「多世代近居同居助成」「次世代育成転居助成」及び旧制度の「子育てファミリー世帯転入転居助成」並びに「住み替え居住継続支援制度」のいずれも受けたことがないこと。
- 現在当区の民間賃貸住宅家賃助成を受給していないこと。
Do not sign a contract or start work before the grant decision
Steps and deadlines
住宅課窓口又は郵送で申請してください。
ア 予定登録申請・・・住宅の契約を結ぶ前に申請してください。(契約締結後や引越し後・近居同居後は申請できません。)
イ 本申請・・・・・引越し後30日以内に申請してください。
助成金支給請求書(第 9 号様式)を区長に提出しなければならない。
- 助成予定登録申請書(第 1 号様式)
- 申請者世帯の住民票の写し(世帯員全員のもので続柄の記載のあるもの)
- 申請者世帯と近居又は同居しようとする世帯の住民票の写し(世帯員全員のもので続柄の記載のあるもの)
- 申請者世帯の世帯員全員の市区町村が発行する住民税課税証明書又は非課税証明書
- 申請者世帯及び申請者世帯と近居又は同居しようとする世帯の親子関係を証明する戸籍全部事項証明書又は戸籍個人事項証明書
- 申請者世帯の世帯員全員の市区町村が発行する納税証明書
- そのことを確認できる介護保険被保険者証、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し等
- その他区長が必要と認める書類
- 助成申請書(第 2 号様式)
- 申請者世帯の住民票の写し(世帯員全員のもので続柄の記載のあるもの)
- 転入後の建物賃貸借契約書若しくは売買契約書の写し又は登記事項証明書等
- 新耐震設計基準による耐震性が確保されていることを証する書類の写し
- 専有面積が確保されていることを証する書類の写し
- 対象住宅契約時の礼金、権利金及び仲介手数料の支払を証する書類
- 費用の支払を証する書類
- 引越し費用の支払を証する書類
- その他区長が必要と認める書類
- 助成金支給請求書(第 9 号様式)
Contact and official link
新宿区 都市計画部-住宅課 / 03-5273-3567
Change history
- 26 Oct 2026 ・ 新宿区New多世代近居同居助成
新しい制度:多世代近居同居助成