居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給
Overview
介護保険制度では、在宅サービスのメニューのひとつとして「住宅改修費の支給」があります。
How much
住宅改修
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住宅改修 9割 支給限度額を20万円
9/10 of costCap¥200,000
住宅改修
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住宅改修 7割 支給限度額を20万円
7/10 of costCap¥200,000
Who is eligible
- 介護保険の要介護認定で、要支援1・2、要介護1~5と認定された方が対象となり、要支援1・2の方は介護予防住宅改修費、要介護1~5の方は住宅改修の支給を受けられます。
- 1.手すりの取付け
- 2.段差の解消(床面等の拡張・延長は対象外です。)
- 3.滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
- 4.引き戸などへの扉の取り替えなど
- 5.洋式便器などへの便器の取り替え
- 6.1~5の改修にともなって必要となる工事
- 新築、大規模リフォーム、老朽化、破損、身体状況に関係のない改修は対象となりません。
Steps and deadlines
1.要介護認定の申請
2.ケアマネジャーや高齢者総合相談窓口 ケア24(地域包括支援センター)等に相談し、改修内容を決定(住宅改修が必要な理由書の作成を依頼)
3.見積依頼、改修前写真の撮影
4.住宅改修費の事前申請
5.申請内容の確認
6.契約・改修工事
7.完了検査・支払
8.住宅改修費の事後申請
- 住宅改修費の支給申請書
- 受領委任払制度に係る委任状(受領委任払制度を利用する場合)
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成)原本及び写し
- 工事費見積書(被保険者本人の氏名・住所が記載されたもの、作成日が入ったもの、改修箇所の内容・仕様・金額のわかるもの、社判の押印があるもの)
- 改修前写真(日付が入ったもの)
- 図面(改修前後の様子、動線などが確認できる平面図と立面図)
- 住宅の所有者の承諾書(契約している大家さんに作成してもらいます。公営住宅等でも必要です。)
- 領収書(被保険者本人名義で発行されたもの。申請時に領収書の原本を提示することにより確認ができれば写しでも可。)
- 改修完了確認書(改修後の写真を添付する用紙。氏名、被保険者番号と着工日・完成日を記載してください。)
- 請求書(受領委任払い制度を利用する場合のみ必要。区指定様式あり。)
- 工事内訳書(改修箇所の内容、金額のわかるもの。社判の押印があるもの。)
Contact and official link
保健福祉部介護保険課給付係 / 03-5307-0655
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- 28 Oct 2026 ・ 杉並区New居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給
新しい制度:居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給