老朽危険家屋除却費等助成制度
Overview
本制度は、下記の2種類の除却費の助成を行うことにより、区内に存する老朽危険家屋等の所有者等に自主的な対応を促すことで、除却の促進や跡地の有効活用等を図り、倒壊等の事故や火災等を防止し、区民の安全・安心な暮らしを確保することを目的としています。
How much
不良住宅を対象とした除却費
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不良住宅を対象とした除却費 除却工事費の2分の1 上限100万円
1/2 of costCap¥1,000,000
不良住宅を対象とした除却費
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不良住宅を対象とした除却費 除却工事費の3分の2 上限200万円 無接道敷地※に存する不良住宅については
2/3 of costCap¥2,000,000
無接道敷地※に存する不良住宅
土地無償貸与を前提とした除却費
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土地無償貸与を前提とした除却費 上限300万円 除却後の跡地を原則10年間、区へ無償貸与することを条件に
Cap¥3,000,000
除却後の跡地を原則10年間、区へ無償貸与することを条件に
Who is eligible
- 老朽建物等が、住宅地区改良法に規定する「不良住宅」に該当する場合(optional)
- 物件の不良度を判定するために、区職員及び区が委託した者により、現地調査を行わせていただきます。(optional)
- 区内全域
- 個人、または中小企業者(ただし、宅地建物取引業者その他不動産賃貸業を営む者を除く)であること
- 個人の場合は住民税、法人の場合は法人住民税を滞納していないこと
- 当該除却対象建築物の所有者(共同所有している場合は、すべての共有者によって合意された代表者)であること
- 当該除却対象建築物の全部を除却(解体)し、更地とすること
- 助成を受けようとする年度の2月末までに、工事を完了できること
- 「管理不全のため危険な状態」になっている建築物(optional)
- 当該除却対象建築物の存する土地の所有者(共同所有している場合は、すべての共有者によって合意された代表者)であること(optional)
- 区の助成承認後、速やかに除却後の跡地の無償貸与契約を区と締結の上で着工すること(契約前に着工したものについては、助成対象となりません)(optional)
Steps and deadlines
助成承認申請
承認可否決定通知(非承認)
承認申請受付
契約締結
着工~完了
代金支払
承認可否決定通知(承認)
完了報告兼交付申請
交付可否決定通知(非交付)
完了報告兼交付申請受付
交付金額決定
交付可否決定通知(交付)
交付可否決定
助成金請求兼口座振替依頼
請求兼口座振替依頼受領
助成金交付(口座振込)
承認可否決定
現地確認
不良度判定現地調査
- 除却費助成承認申請書
- 除却工事に関する見積書(写しでも可)
- 物件案内図及び外観写真
- 建物登記事項証明書等、所有者を特定できる書類
- 建物共有者全員の同意書(共同所有の場合)
- 住民税(法人の場合は法人住民税)の納税証明書、または非課税証明書
- 無接道敷地に存する場合は、当該土地が無接道敷地であることが確認できるもの
- 除却工事完了報告書兼助成金交付申請書
- 工事契約書の写し
- 工事契約に係る領収書
- 除却後の跡地写真(工事着工前のものと同位置から、工事完了後に撮影したもの)
- 除却費助成金請求書兼口座振替等依頼書
Contact and official link
都市計画部 危機管理担当 安全支援課 安全支援・空き家対策担当 / 03-5608-6520
Change history
- 26 Oct 2026 ・ 墨田区New老朽危険家屋除却費等助成制度
新しい制度:老朽危険家屋除却費等助成制度