区民葬儀における火葬費用の一部を助成します(特別区共通制度)令和8年4月開始
Overview
区民葬儀を利用した方のうち、令和8年4月1日以降に特別区が指定する民間火葬場(町屋斎場、落合斎場、代々幡斎場、四ツ木斎場、桐ヶ谷斎場、堀ノ内斎場)を利用した方に対して、助成金を支給します。
How much
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Who is eligible
- 区民葬儀メニューの中から、祭壇(棺のみの利用も含む)または霊柩車のうち1つ以上を利用したこと
- 対象となる民間火葬場を利用し、最も低廉な火葬料金(87,000円)を支払ったこと
- 亡くなられた方の住民登録が、死亡日に台東区内にあったこと
- 亡くなられた方の住民登録が23区外で、火葬費用を負担した方が台東区内に住民登録がある場合は支給の対象となります。(optional)
- 支給要件を満たした方で、火葬費用を負担した方(火葬場が発行した領収書の宛名の方)
- 申請者は個人に限ります(法人は不可)。
Steps and deadlines
必要書類を窓口または郵送で提出してください。
- 台東区区民葬儀利用者負担助成金交付申請書兼請求書
- 葬儀社が発行した領収書の写し(利用した区民葬儀の種別がわかるもの) ※領収書に、利用した区民葬儀の種別が記載されていない場合は、区民葬儀の利用内容が確認できる書類(請求書や立替明細書など)も併せて必要です。 ※区民葬儀メニューのうち霊柩車券のみを利用した場合で、葬儀社が発行した領収書等に霊柩車券の利用記載がない場合は、霊柩車券を利用したことがわかる霊柩車会社発行の領収書も併せて必要です。
- 対象となる火葬場が発行した明細書及び領収書の写し(宛名が申請者のフルネームのもの)
- 申請者の本人確認書類(郵送申請の場合や代理申請の場合は写し可)
- 申請者名義の振込金融機関名・口座番号が分かるもの(写し可。代理受領の場合は不要)
- 委任状(3の領収書の宛名が申請者と異なる場合や、代理受領の場合は必要) ※委任者の自署が必要です。
- 代理人の本人確認書類(郵送申請の場合は写し可)
- 代理人名義の振込金融機関名・口座番号が分かるもの(写し可)
- 火葬許可証の写しまたは亡くなられた方の死亡が記載されている住民票の除票
Contact and official link
福祉課福祉振興係 / 03-5246-1172
Change history
- 26 Oct 2026 ・ 台東区New区民葬儀における火葬費用の一部を助成します(特別区共通制度)令和8年4月開始
新しい制度:区民葬儀における火葬費用の一部を助成します(特別区共通制度)令和8年4月開始