【在宅サービス】住宅改修・介護予防住宅改修
Overview
手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修にかかった費用を支給します。
How much
小規模な改修
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小規模な改修 20万円を上限に 要介護(要支援)状態に関わらず
Cap¥200,000
要介護(要支援)状態に関わらず
Who is eligible
- 大規模なリフォームや増改築は支給対象外となります。
- 手すりの取り付け(optional)
- 段差の解消(optional)
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材又は通路面の材料の変更(optional)
- 引き戸等への扉の取替え(optional)
- 洋式便器等への便器の取替え(optional)
- その他これらの各工事に付帯して必要な工事(optional)
- 被保険者の住所地にある住宅であること。
- 被保険者の身体状況、住宅の状況等と照らし、必要と認められる改修であること。
- 区に登録した事業者を利用し(optional)
- 受領委任払いは、利用者が保険料の滞納により給付制限を受けている場合は利用できません。(optional)
Steps and deadlines
改修前に区に申請し、必要と認められた部分のみ支給の対象となります。
改修が終わったら利用者が一旦、全額を支払ったうえで
区が事前申請内容を審査し、「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修承認(不承認)通知書」を送付します。
- 支給申請書…区所定の様式
- 住宅改修理由書…区所定の様式、ケアマネジャー等が作成したもの
- 複数業者から見積を取るよう説明を行ったことを証する書類(※)の写し(原本は居宅介護支援事業所等にて保管すること。)
- 住宅所有者の承諾書…賃貸もしくは同居家族以外が所有している場合に必要
- 工事見積り書
- 材料費、施行費、諸経費等を区分したもの
- 支給対象とならない工事を含めて実施する場合は、支給対象が明確に区分されたもの
- 見積書の書式がない場合は「介護保険住宅改修の見積様式例」を参考にしてください
- 平面図…動線・改修箇所のわかるもの
- 住宅改修する箇所の写真…撮影日のわかるもので、台紙には被保険者氏名を記入する
- 受領委任払いの場合、受領委任払いに係る委任状…区所定の様式
- 請求書…区所定の様式
- 領収書の原本…宛名は被保険者本人で、金額・領収日が明記されているもの、レシートは不可
- 完成後の状態が確認できる写真等…撮影日のわかるもので、台紙には被保険者氏名を記入する
- 介護保険住宅改修における事前見積説明の有無等について(回答)
- 介護保険住宅改修工事完了報告書(郵送申請の場合のみ)…ダウンロードへ
Contact and official link
介護保険課給付グループ / 03-3981-1387
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- 28 Oct 2026 ・ 豊島区New【在宅サービス】住宅改修・介護予防住宅改修
新しい制度:【在宅サービス】住宅改修・介護予防住宅改修