住宅修繕・リフォーム資金助成事業
Overview
所得が少ないために、お住まいの住宅の修繕工事やリフォーム工事をすることに支障が生じてしまっている方を対象に、修繕工事は10万円、リフォーム工事は20万円を上限に、工事に要した経費を助成します。
How much
修繕工事
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修繕工事 助成対象工事に要した経費(消費税を除く)の30%以内 修繕工事は10万円が限度
3/10 of costCap¥100,000
リフォーム工事
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リフォーム工事 助成対象工事に要した経費(消費税を除く)の30%以内 リフォーム工事は20万円が限度
3/10 of costCap¥200,000
Who is eligible
- 助成の対象となる住宅は個人住宅です。
- また、居住の用に供する部分、家屋及び付属設備が対象で、倉庫、車庫、店舗、外構等は除きます。
- 建築確認申請が必要であるもの
- 修繕工事の結果、建築基準法違反になる可能性があるもの
- 他の住宅改修等に関する助成制度等の対象となるもの
- 助成承認前に着手したもの
- 住宅の修繕工事及びリフォーム工事を伴わない、簡易な器具設置のみのもの
- 住宅の所有権の共有者及び賃借人との同意が見込めないもの
- この助成制度を利用するには、工事施工業者は、豊島区住宅相談連絡会の会員であり、修繕工事を行う区内に主たる事務所を有する民間業者である必要があります。
- 豊島区内に引き続き2年以上居住していること
- 前年の世帯の月額所得が、公営住宅法施行令第1条第3号に規定する収入の例により算出した額が、158,000円(条件により214,000円)以下であること
- 対象住宅の所有権を有している者または同居親族であること
- 住民税を滞納していない世帯であること
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと
- 身体障害者手帳の交付を受けている1級~4級の障害者(optional)
- 重度または中度の知的障害者(愛の手帳の場合は総合判定で1度~3度)(optional)
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級・2級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)(optional)
- 戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の障害者(optional)
- 申込者本人が60歳以上または、昭和31年4月1日以前に生まれた人であり、かつ同居親族全員が、ア60歳以上、または昭和31年4月1日以前に生まれた人 イ18歳未満の児童のいずれかに該当すること。(optional)
- 同居親族に小学校就学前の子どもがいる世帯であること。(optional)
- 申込者本人または同居親族が厚生労働大臣の認定書(被爆者健康手帳ではありません)の交付を受けている原子爆弾被爆者であること。(optional)
- 申込者本人または同居親族が海外からの引揚者で日本国に引き揚げた日から起算して5年を経過していないことが厚生労働省の発行する引揚証明で確認できること。(optional)
- 申込者本人または同居親族がハンセン病療養所入所者等であり、そのことが国立ハンセン病療養所等の長等の証明書で証明できること。(optional)
Steps and deadlines
必ず「工事前」に住宅・マンション課マンショングループまでご相談ください。
利用要件等を満たしていることが確認できたら、申請者ご本人に豊島区住宅相談連絡会(電話番号0120-309-379)に電話をしていただきます。
豊島区住宅相談連絡会は、申請者ご本人から話を伺った上で、『豊島区住宅相談連絡会会員である工事事業者』を紹介します。
以後、申請者ご本人は住宅相談連絡会及び工事事業者と相談をしながら助成金申請の手続きを進めます。
助成申請書と必要添付書類は豊島区住宅相談連絡会を通じて豊島区に提出していただきます。
豊島区は申請書・添付書類を確認します。そして問題が無ければ、豊島区住宅相談連絡会を通じて承認書類を申請者ご本人にお送りします。
承認書がお手元に届いてから、修繕工事・リフォーム工事に着手していただきます。
助成金申請②
助成金支給(振込)
- 助成申請書
- 必要添付書類
Contact and official link
住宅・マンション課マンショングループ / 03-3981-1385
Change history
- 28 Oct 2026 ・ 豊島区New住宅修繕・リフォーム資金助成事業
新しい制度:住宅修繕・リフォーム資金助成事業