高齢者自立支援住宅改修助成事業
Overview
区内に住所を有する65歳以上の高齢者に対して、居住する住宅の改修費用を介護保険の住宅改修とは別に助成します。
How much
予防的助成
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予防的助成 200,000円
Cap¥200,000
自立のかた(要介護認定で非該当となったかた)
浴槽の改修
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浴槽の改修 379,000円
Cap¥379,000
要支援1・2、要介護1~5と認定され かつ身体障害者手帳の下肢又は体幹にかかる障害の程度が1~3級で、機能低下が著しく、既存の設備では使用継続が困難なかた
流し等の改修
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流し等の改修 156,000円
Cap¥156,000
要支援1・2、要介護1~5と認定され かつ身体障害者手帳の下肢又は体幹にかかる障害の程度が1~2級 又は、補装具として車椅子の交付を受けた内部障害1級で、家事に従事するかた
便器の様式化の改修
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便器の様式化の改修 106,000円
Cap¥106,000
自立、要支援1・2、要介護1~5と認定され かつ予防的助成・介護保険の住宅改修で便器の洋式化工事をしていないかた
Who is eligible
- 区内に住所を有する65歳以上の高齢者
- 区内に住所を有する65歳以上の高齢者
- 改修時に住んでいる住民登録地の住居が対象となります。
- 大規模なリフォームや新築、増改築は対象外です。
- 同一の改修工事で介護保険の住宅改修と併給となる場合は対象外です。
- 自立のかた(要介護認定で非該当となったかた)
- 要支援1・2、要介護1~5と認定され かつ身体障害者手帳の下肢又は体幹にかかる障害の程度が1~3級で、機能低下が著しく、既存の設備では使用継続が困難なかた
- 要支援1・2、要介護1~5と認定され かつ身体障害者手帳の下肢又は体幹にかかる障害の程度が1~2級 又は、補装具として車椅子の交付を受けた内部障害1級で、家事に従事するかた
- 自立、要支援1・2、要介護1~5と認定され かつ予防的助成・介護保険の住宅改修で便器の洋式化工事をしていないかた
Steps and deadlines
まずは介護保険の認定を受けてください。
工事前に高齢者総合相談センターで相談してください。
施工業者に見積書の作成を依頼してください。
高齢者総合相談センターで申請してください。
区の審査後、区から決定通知書が届きます。
高齢者総合相談センターに以下のものを提出し、請求してください。
高齢者総合相談センターの職員が工事完了の確認をします。
指定の口座に助成金を振り込みます。
- 高齢者自立支援住宅改修助成申請書
- 住宅改修が必要な理由書(介護保険様式)
- 工事見積書・図面・工事前の写真(撮影日のわかるもの)
- 住宅改修承諾書
- 身体障害者手帳が要件の場合は、身体障害者手帳の写し
- 工事完了報告書
- 領収書の原本(本人氏名・金額・領収日が明記されているもの)
- 工事後の写真(撮影日のわかるもの)
- 高齢者自立支援住宅改修助成金請求書兼口座振替依頼書
- 受領委任払いの場合は、委任状
Contact and official link
各高齢者総合相談センター
Change history
- 28 Oct 2026 ・ 豊島区New高齢者自立支援住宅改修助成事業
新しい制度:高齢者自立支援住宅改修助成事業