開業支援コース
Overview
主に創業初期から成長期の区内中小企業者を対象に、特定創業支援プログラムの受講およびとしまビジネスサポートセンターの 専門相談員による助言、指導を経て、創業後に必要な経費の一部を補助します。
How much
補助対象経費
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補助対象経費 補助対象経費(税抜)の3分の2以内 上限20万円 補助対象経費が 1 万円未満(税抜)は補助対象外です。
2/3 of costCap¥200,000
東京都中小企業振興公社が実施する「専門家派遣事業」の相談料
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東京都中小企業振興公社が実施する「専門家派遣事業」の相談料 補助上限は 5 万円まで。
Cap¥50,000
Who is eligible
- 区内中小企業者(個人事業主を含む)
- 創業後3か月以上から5年未満の方
- 法人の場合は区内に本店登記地と主たる事業所がある方。
- 個人事業主の場合は、個人事業の開業・廃業等届出書を提出しており、区内に主たる事業所がある方を指します。
- (注意)個別の法律に規定されている法人は補助対象外です。
- 豊島区創業支援等事業計画に定める特定創業支援等の要件を満たし、事業終了後に本区が発行する証明書を取得したもの。
- としまビジネスサポートセンターの「補助金相談」にて、コーディネーターによる助言および指導を受けたもの。
- 直近の法人都民税、個人住民税を滞納していないこと。
- フランチャイズ契約(一定の地域内で商標等の営業の象徴となる標識を用いて事業を行う権利を付与する契約をいう。)を締結して事業を営んでいないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 条)第 2 条第 2号に規定する暴力団またはその利益となる活動を行う団体ではないこと。
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2条に規定する性風俗関連特殊営業、金融・貸金業、その他区長が補助金の交付対象として社会通念上適切でなく、公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営んでいないこと。
- 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営んでいないこと。
- 政治活動又は宗教活動を行う団体でないこと。
- 同一の経費を対象として、豊島区および他の公的機関から同種の補助金等の交付を受けているもの、もしくは今後受ける予定があるもの。
- 豊島区経営安定支援事業補助金の利用を予定している、または利用しているもの。
- 過去に豊島区開業支援事業補助金の交付を受けたもの。
- その他区長が適切でないと認めるもの。
Steps and deadlines
特定創業支援 プログラム受講
補助金相談 利用 及び事前書類提出
補助金交付申請 (原則郵送)
書類審査 交付決定・通知
補助金振込
- 直近の法人都民税の納税証明書の写し (減免事業者の場合は、減免決定通知書)
- 直近の個人事業主の住民税の納税証明書の写し(豊島区で課税されている場合は、省略)
- 履歴事項全部証明書の写し(発行 3 か月以内のもの、ネット取得は不可)
- 個人事業の開業・廃業等届出書の写し 及び豊島区内の主たる事業所が確認できる 書類
- 豊島区の特定創業支援プログラムを受講したことの証明書の写し
- 補助金交付申請書
- 代表者本人の本人確認ができる官公庁発行の顔写真付き身分証明書 写し
- 補助対象経費の支払いおよび内訳が確認できる書類(コピー可)
- 返信用封筒
- 委任状
Contact and official link
産業観光部産業振興課 開業支援事業補助金担当 / 03-4566-2742
Change history
- 28 Oct 2026 ・ 豊島区New開業支援コース
新しい制度:開業支援コース