出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
概要
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行った上で、男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した場合、男性の育児休業取得率が上昇した場合に助成するものです。
いくら
男性労働者の育児休業取得
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男性労働者の育児休業取得 1人目:20万円 1人目
20万円
1人目
男性労働者の育児休業取得
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男性労働者の育児休業取得 30万円 雇用環境整備措置を4つ以上実施した場合
30万円
雇用環境整備措置を4つ以上実施した場合
男性労働者の育児休業取得
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男性労働者の育児休業取得 2人目・3人目:10万円 2人目・3人目
10万円
2人目・3人目
男性労働者の育児休業取得率の上昇等
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男性労働者の育児休業取得率の上昇等 60万円 申請年度の前年度を基準として30ポイント以上上昇し、50%以上となった場合等
60万円
申請年度の前年度を基準として30ポイント以上上昇し、50%以上となった場合等
男性労働者の育児休業取得率の上昇等(加算)
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男性労働者の育児休業取得率の上昇等 15万円加算 申請時にプラチナくるみん認定事業主であれば
15万円
申請時にプラチナくるみん認定事業主であれば
育児休業等に関する情報公表加算(加算)
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育児休業等に関する情報公表加算 2万円 男性労働者の育児休業取得(1~3人目のいずれか)または男性労働者の育児休業取得率の上昇等のいずれか1回限り加算
2万円
いずれか1回限り加算
対象になるか
- 育児・介護休業法等に定める雇用環境整備の措置について、必要な数の措置を実施していること
- 育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること
- 男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得すること
- 育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局へ届けていること
- 対象の男性労働者を育児休業の開始日から支給申請日までの間、雇用保険被保険者として継続して雇用していること
- 支給対象となるのは、[1]は中小企業事業主、[2] については特定事業主です。
- 男性労働者の育児休業取得率(%)が前事業年度から30ポイント以上上昇し、50%を達成(任意)
- 男性労働者の育児休業取得率が、2か年連続して70%以上(任意)
申請の順番と締切
公式ページでご確認ください
- 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)支給申請書
- 支給要件確認申立書
- 労働協約または就業規則、関連する労使協定
- 雇用環境整備の措置を複数実施したこと、実施日が分かる書類
- 育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しにかかる規定等
- 対象の男性労働者の育児休業申出書
- 対象の男性労働者の①出勤簿またはタイムカード 及び②賃金台帳など
- 対象の男性労働者の雇用契約期間、育休期間の所定労働時間、所定労働日または所定労働日数が確認できる書類
- 対象の男性労働者に育児休業に係る子がいることを確認できる書類及び当該子の出生日が確認できる(子の出生前から育児休業を貸ししている場合は予定日が確認できる)書類。
- 次世代法に基づく一般事業主行動計画策定届
- 提出を省略する書類についての確認書(【出】様式第4号)
- 支払方法・受取人住所届 及び 支払口座が確認できる通帳等の写し
- 育児休業取得率を算出した男性労働者の育児休業申出書
- 提出を省略する書類についての確認書
担当課・公式リンク
埼玉労働局 雇用環境・均等部 / 048-600-6210
変更履歴
- 2026年10月25日 ・ さいたま市新しい制度出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
新しい制度:出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)