足立区補助金確認中

木造住宅・建築物への耐震助成を行っています

✓ 自動確認 2026年10月13日

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概要

昭和56年5月以前に建てられた木造住宅・建築物を対象に耐震診断助成・耐震改修工事助成を実施しています。

いくら

再診断

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再診断 上限10万円 再診断の場合

上限10万円

再診断の場合

耐震改修工事

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耐震改修工事 耐震改修工事費用の9割 上限150万円 戸建住宅

工事費の 9/10上限150万円

戸建住宅

除却工事

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除却工事 除却工事費用の9割 上限150万円 戸建住宅

工事費の 9/10上限150万円

戸建住宅

耐震改修工事

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耐震改修工事 耐震改修工事費用の5割 上限3000万円 共同住宅

工事費の 1/2上限3000万円

共同住宅

除却工事

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除却工事 除却工事費用の9割 上限150万円 共同住宅

工事費の 9/10上限150万円

共同住宅

対象になるか

  • 昭和56年5月までに建築されたもの(昭和56年6月から平成12年5月までに建築された、在来軸組工法の木造2階建て以下の住宅)については「新耐震基準の木造住宅の助成制度について」をご覧ください。)
  • 耐震診断の助成をすでに受けていないこと (2回目以降はお問合せください)
  • 工場や事務所などとの併用住宅の場合は、居住部分が延べ面積の過半となるもの(任意)
  • 賃貸・分譲マンションの区別は問わず、戸建住宅と同様に居住部分が延べ面積の過半となるもの(任意)
  • 一定以上の危険物の保管施設など、もしくは不特定多数の者が利用する建築物で、 特定用途かつ一定規模の建築物(任意)
  • おおむね2年以内に足立区の耐震診断助成を受け、補強の必要があると認められたもの
  • 評点を1.0以上に向上させる補強工事(耐震性の低下する部位を生じない場合は、1.0未満に向上させる補強工事でも助成を利用できる場合があります。)
  • 耐震改修工事を行った結果、耐震診断の評点が向上することが見込まれること
  • 耐震診断士が工事監理を行うこと(別途工事監理費が必要となる場合があります)
  • 工事の助成をすでに受けていないこと(2回目以降は助成できません)
  • 耐震シェルター・ベッドに対する助成を受けていないこと(耐震改修工事助成との併用はできません)
  • 宅地建物取引業を行っているの方の、診断及び工事等の助成はできません。
交付決定の前に契約・着工しない

申請の順番と締切

公式ページでご確認ください

  • 公的身分証の写し
  • 固定資産税の納税通知書

担当課・公式リンク

公式ページでご確認ください

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