不燃化特区住み替え助成事業
概要
不燃化特区内にお住まいの世帯が、居住する老朽化した住宅(「対象老朽建築物」といいます)の解体に伴い、荒川区内の民間賃貸住宅(「対象住み替え住宅」といいます)に住み替える場合に、住み替えに要する一時的費用等の一部を助成する事業制度です。
いくら
転居一時金
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転居一時金 322,500円 1人
上限32.25万円
1人
住居用家財移転 費用
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住居用家財移転 費用 224,500円 1人
上限22.45万円
1人
家賃
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家賃 322,500円 1人
上限32.25万円
1人
高齢者世帯の場合の家賃
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高齢者世帯の場合の家賃 645,000円 1人
上限64.5万円
1人
転居一時金
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転居一時金 387,000円 2人
上限38.7万円
2人
住居用家財移転 費用
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住居用家財移転 費用 352,700円 2人
上限35.27万円
2人
家賃
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家賃 387,000円 2人
上限38.7万円
2人
高齢者世帯の場合の家賃
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高齢者世帯の場合の家賃 774,000円 2人
上限77.4万円
2人
転居一時金
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転居一時金 516,000円 3人
上限51.6万円
3人
住居用家財移転 費用
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住居用家財移転 費用 352,700円 3人
上限35.27万円
3人
家賃
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家賃 516,000円 3人
上限51.6万円
3人
高齢者世帯の場合の家賃
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高齢者世帯の場合の家賃 1,032,000円 3人
上限103.2万円
3人
転居一時金
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転居一時金 645,000円 4人以上
上限64.5万円
4人以上
住居用家財移転 費用
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住居用家財移転 費用 449,000円 4人以上
上限44.9万円
4人以上
家賃
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家賃 645,000円 4人以上
上限64.5万円
4人以上
高齢者世帯の場合の家賃
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高齢者世帯の場合の家賃 1,290,000円 4人以上
上限129万円
4人以上
対象になるか
- 主要構造部が耐用年数の3分の2を経過したもの(住宅の場合、築15年以上)(任意)
- 非木造建築物で昭和56年5月31日以前に建築され区が危険老朽建築物と判定したもの(任意)
- 荒川区内にあること
- 整備地域内の場合は耐用年数の3分の2を経過した老朽建築物でないこと
- 対象老朽建築物に引き続き2年以上居住
- 対象老朽建築物の所有者又は賃貸借契約に基づき使用している賃借人であること。(その者からの同意を得た同居人を含む)
- 対象住み替え住宅の貸主と締結する、契約期間を2年以上とした賃貸借契約の借主であり、かつ、対象住み替え住宅に転居すること。
- 対象住み替え住宅に転居する前であること。
- 住民税、国民健康保険料等の滞納がない
- 70歳以上の単身者(任意)
- 70歳以上の者及びその配偶者(任意)
- 70歳以上の者及びその兄弟姉妹(任意)
- 70歳以上の者のみで構成された世帯(任意)
申請の順番と締切
事前相談又は危険老朽建築物に該当すると判定されてから、転居先(対象住み替え住宅)の賃貸借契約を結んでください。
助成対象内定申請
区が申請内容を審査した後、助成対象内定通知書を発行いたします。
助成対象内定通知書を受けてから、対象住み替え住宅への転居と、対象老朽建築物の除却工事を行ってください。
区が申請内容を審査した後、助成金交付決定通知書を発行いたします。
区が提出書類を確認後、ご指定の銀行口座へ助成金を支払います。
- 助成対象内定申請書
- 申請者及び対象老朽建築物に同居する者全員の住民票の写し
- 申請者の前年度分住民税納税証明書
- 申請者の前年度分国民健康保険料納付済額証明書、健康保険証の写し等
- 対象老朽建築物の建物全部事項証明書
- 対象老朽建築物の現況写真
- 対象住み替え住宅の賃貸借契約書の写し及び要件を満たすことがわかる広告等(これだけで確認できない場合は、建築確認台帳記載事項証明書を提出していただく場合があります。)
- 対象住み替え住宅転居に係る領収書の写し(内訳が明確であること)
- 引越し業者、レンタカーの見積書(店舗、工場、事務所等の併用住宅の場合は、住居用家財に係る内訳が明確であること。)
- (助成対象者が複数の場合)代表者承諾書
- (申請者が建物賃借人の場合)対象老朽建築物の賃貸借契約書の写し
- (申請者が建物賃借人の場合)所有者が作成した除却計画書
- (対象老朽建築物の所有者が中小企業等の場合)現在事項全部証明書
- 助成金交付申請書兼完了報告書
- 申請者及び対象住み替え住宅に同居する者全員の住民票の写し(対象住み替え住宅転居後)
- 住居用家財移転費用の領収書の写し
- 除却が完了したことを証するもの(除却後の写真、登記完了証、建物の閉鎖事項証明書、建物滅失証明書等)
- 助成金請求書
担当課・公式リンク
防災都市づくり部住まい街づくり課防災街づくり係 / 03-3802-3111
変更履歴
- 2026年11月1日 ・ 荒川区新しい制度不燃化特区住み替え助成事業
新しい制度:不燃化特区住み替え助成事業