防災上危険な老朽住宅を除却した更地にかかる固定資産税・都市計画税の減免
概要
不燃化特区(大和町地区)の範囲内で老朽建築物を除却した後の土地について、除却した翌年度から最長5年間、固定資産税・都市計画税(都税)の減免を受けることができます。
いくら
土地にかかる固定資産税・都市計画税
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土地にかかる固定資産税・都市計画税 減免の割合は8割 老朽住宅取壊し後の更地が減免の要件を満たす場合
公式ページでご確認ください
老朽住宅取壊し後の更地が減免の要件を満たす場合
対象になるか
- 土地所有者の方が、除却工事着手前に必要書類を区の窓口(9階窓口)に申請して下さい。
- 建築年が昭和56年以前のもの(任意)
- 第13条第1項第 1 号で規定する延焼防止上危険である木造建築物(任意)
- 外壁または軒裏で、延焼のおそれのある部分が防火構造でないもの。(任意)
- または、屋根が不燃材料で造られていない、またはふかれていないもの。(任意)
- 建ぺい率が80%を超えるもの。(任意)
- または、建築物の敷地が道路に2メートル以上接していないもの。(任意)
- 構造が鉄筋コンクリート造(RC)または鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)以外。(任意)
- 耐用年数 ※6の3分の2を超過。(任意)
- 敷地に接する道路の幅員が2.7メートル未満。(任意)
- 継続して居住の事実がない(概ね半年)。(任意)
- 敷地に接する道路の幅員が4メートル未満(任意)
申請の順番と締切
防災上危険な老朽住宅であることの認定を受けるための申請
毎年、老朽住宅除却後の更地(土地)の適正を管理していることの証明を受けるための申請
中野都税事務所に減免の申請をしてください。
- 防災上危険な老朽住宅認定申請書(第1号様式)
- 防災上危険な老朽住宅除却後の更地の適正管理証明申請書(第3号様式)
- 固定資産税減免申請書
- 当該建築物に係る「解体証明書(発行元:解体業者)」、「登記完了証(発行元:法務局)」または「登記事項証明書(発行元:法務局)」
- 当該土地に係る「最新の固定資産税・都市計画税納税通知書及び固定資産税・都市計画税課税明細書(発行元:東京都主税局)」または「登記事項証明書(発行元:法務局)」
- 申請者の運転免許証等の顔写真付き本人確認書類
- 当該建築物に係る「最新の固定資産税・都市計画税納税通知書及び固定資産税・都市計画税課税明細書(発行元:東京都主税局)」または「登記事項証明書(発行元:法務局)」
- 当該土地に係る「最新の固定資産税・都市計画税納税通知書及び固定資産税・都市計画税課税明細書(発行元:東京都主税局)」または「登記事項証明書(発行元:法務局)」
- 申請者の運転免許証等の顔写真付き本人確認書類
担当課・公式リンク
中野都税事務所 固定資産税係 / 03-3386-1116
変更履歴
- 2026年10月28日 ・ 中野区新しい制度防災上危険な老朽住宅を除却した更地にかかる固定資産税・都市計画税の減免
新しい制度:防災上危険な老朽住宅を除却した更地にかかる固定資産税・都市計画税の減免