中野区税の減額確認中

防災上危険な老朽住宅を除却した更地にかかる固定資産税・都市計画税の減免

✓ 自動確認 2026年10月13日

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概要

不燃化特区(大和町地区)の範囲内で老朽建築物を除却した後の土地について、除却した翌年度から最長5年間、固定資産税・都市計画税(都税)の減免を受けることができます。

いくら

土地にかかる固定資産税・都市計画税

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土地にかかる固定資産税・都市計画税 減免の割合は8割 老朽住宅取壊し後の更地が減免の要件を満たす場合

公式ページでご確認ください

老朽住宅取壊し後の更地が減免の要件を満たす場合

対象になるか

  • 土地所有者の方が、除却工事着手前に必要書類を区の窓口(9階窓口)に申請して下さい。
  • 建築年が昭和56年以前のもの(任意)
  • 第13条第1項第 1 号で規定する延焼防止上危険である木造建築物(任意)
  • 外壁または軒裏で、延焼のおそれのある部分が防火構造でないもの。(任意)
  • または、屋根が不燃材料で造られていない、またはふかれていないもの。(任意)
  • 建ぺい率が80%を超えるもの。(任意)
  • または、建築物の敷地が道路に2メートル以上接していないもの。(任意)
  • 構造が鉄筋コンクリート造(RC)または鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)以外。(任意)
  • 耐用年数 ※6の3分の2を超過。(任意)
  • 敷地に接する道路の幅員が2.7メートル未満。(任意)
  • 継続して居住の事実がない(概ね半年)。(任意)
  • 敷地に接する道路の幅員が4メートル未満(任意)

申請の順番と締切

  1. 防災上危険な老朽住宅であることの認定を受けるための申請

  2. 毎年、老朽住宅除却後の更地(土地)の適正を管理していることの証明を受けるための申請

  3. 中野都税事務所に減免の申請をしてください。

  • 防災上危険な老朽住宅認定申請書(第1号様式)
  • 防災上危険な老朽住宅除却後の更地の適正管理証明申請書(第3号様式)
  • 固定資産税減免申請書
  • 当該建築物に係る「解体証明書(発行元:解体業者)」、「登記完了証(発行元:法務局)」または「登記事項証明書(発行元:法務局)」
  • 当該土地に係る「最新の固定資産税・都市計画税納税通知書及び固定資産税・都市計画税課税明細書(発行元:東京都主税局)」または「登記事項証明書(発行元:法務局)」
  • 申請者の運転免許証等の顔写真付き本人確認書類
  • 当該建築物に係る「最新の固定資産税・都市計画税納税通知書及び固定資産税・都市計画税課税明細書(発行元:東京都主税局)」または「登記事項証明書(発行元:法務局)」
  • 当該土地に係る「最新の固定資産税・都市計画税納税通知書及び固定資産税・都市計画税課税明細書(発行元:東京都主税局)」または「登記事項証明書(発行元:法務局)」
  • 申請者の運転免許証等の顔写真付き本人確認書類

担当課・公式リンク

中野都税事務所 固定資産税係 / 03-3386-1116

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