さいたま市中小企業融資制度のご案内
Overview
本制度は、市内の中小企業者(個人、会社、NPO法人等)、市内で事業を始めようとする方(個人、会社)に、事業に必要な資金を低利かつ円滑に調達していただくため、市が金融機関と連携して支援する制度です。
How much
中小企業中口資金融資
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中小企業中口資金融資 融 資 利 率 1.90% 融資限度額 8,000 万円
Cap¥80,000,000
中小企業小口資金融資
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中小企業小口資金融資 融 資 利 率 1.20% 融資限度額 2,000 万円
Cap¥20,000,000
中小企業セーフティネット資金融資
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中小企業セーフティネット資金融資 融 資 利 率 1.60% 融資限度額 8,000 万円
Cap¥80,000,000
創業支援資金融資
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創業支援資金融資 融 資 利 率 1.20% 融資限度額 3,500 万円
Cap¥35,000,000
SDGs企業支援資金融資
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SDGs企業支援資金融資 融 資 利 率 1.10% 融資限度額 8,000 万円
Cap¥80,000,000
中小企業経営力強化資金融資
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中小企業経営力強化資金融資 融 資 利 率 1.30% 融資限度額 2 億 8,000 万円
Cap¥280,000,000
Who is eligible
- 法人にあっては市内に本店の登記、個人にあっては市の住民基本台帳の記録の届け出をしていること
- 市内に事務所・店舗又は工場があり、事業を営んでいる又は営む予定の中小企業者(会社、個人、NPO 法人等)
- 市税を滞納していない方
- 許認可等を必要とする業種については、原則としてその許認可等を取得している方
- 埼玉県信用保証協会の保証が得られる方
- 手形交換所の取引停止処分を現に受けていない方
- 反社会的勢力(暴力団員等)でない方
- (1)資本金 3 億円以下 1 億円以下 5,000 万円以下 -(optional)
- 卸売業・小売業・サービス業(宿泊業及び娯楽業を除く) 5 人以下
- 上記以外の業種 20 人以下
- 市民税の所得割(法人の場合は法人税割)等が課税されていること
- 埼玉県信用保証協会の保証付借入残高(特別小口保険を除く)がないこと
- 申込みの日以前 1 年以上引き続き埼玉県内に事業所を有し、同一の事業を営んでいること
- 中小企業信用保険法第 2 条第 5 項(セーフティネット保証)第 1 号から第 6 号の規定に基づく市町村長等の認定を受けている方
- これから事業を始めようとする方(optional)
- 事業をしながら分社化等を行おうとする方(optional)
- 事業を始めて間もない方(optional)
- 法人成りした者であって、法人成り前に行っていた事業の創業後 5 年未満の者(optional)
- 「さいたま市SDGs企業認証制度」で「SDGs企業認証」を付与された方
- 金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受け作成した事業計画を実施する方
Steps and deadlines
①融資申込
②受付依頼(代理)
③受付
④保証依頼
⑤保証承諾
⑥融資実行
- さいたま市制度融資申込書【様式第1号】
- 中小企業制度融資に係る同意書及び誓約書【様式第2号】(代表者が複数の場合、代表者毎の提出が必要)
- 住民票(申込者のみ記載のもので、本籍が入っていないもの)の写し
- 市民税・県民税納税証明書(直近納付期限以降のもの)の写し
- 直近の確定申告書の写し(電子申告の場合はメール詳細を添付)
- 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の写し
- 法人市民税納税証明書(直近納付期限以降のもの)の写し
- 委任状及び受任者(担当者)の名刺
- 返信用封筒(宛先の記載がされた、A4書類が入るもの)※切手不要
- 経歴書(代表者が複数の場合、代表者毎の提出が必要)の写し ※創業支援資金については必須
- 閉鎖謄本(複数存在する場合は全て)の写し
- 担保物件の不動産登記簿謄本(全部事項証明書)の写し
- 在留カード、特別永住者証明書(両面)又は「在留資格」、「在留期間」及び「在留期間満了日」が記載された住民票の写し
- 許認可証等の写し
- 受注工事明細書の写し
- 確定申告書別表(直近2期分)の写し
- 法人市民税均等割減免決定通知書又は滞納処分を受けたことがない旨の納税証明書の写し
- 見積書(発行元の社判、有効期限及び宛名(申込者と同名)の記載があるもの)の写し
- カタログ、パンフレット又は図面の写し
- 建築確認済証の写し
- 固定資産税納税通知書又は不動産登記簿謄本等自己所有を確認できる書類の写し
- 賃貸借契約書又は使用貸借契約書の写し
- 貸主の承諾書の写し(賃貸借契約書に貸主の承諾は不要である旨の記載がある場合は不要)
- 中間(予定)申告が必要な事業者で中間納税納付期限が到来済みの場合、その領収書の写し
- 市民税・県民税納税証明書(番号4の前年度分)の写し
- 所得・課税(非課税)証明書(所得割が課税されているもので直近2ヶ年度分)の写し
- セーフティネット保証認定書の写し(有効期間内のもの)
- 創業支援資金計画書【様式第3号】(確定申告書又は決算書がある場合は不要)
- 定款の写し
- 個人事業の開業届の写し
- 個人事業の開業届及び廃業届の写し
- 創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)) ※番号29の提出は不要
- さいたま市が発行する経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明書の写し(有効期間内のもの)
- 「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書の写し
- 事業行動計画書の写し
- 経営安定関連保証(5号)を利用する場合は、セーフティネット保証第5号認定書の写し(有効期間内のもの)
Contact and official link
公益財団法人さいたま市産業創造財団 支援第一課 金融担当 / 048-851-6391
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- 25 Oct 2026 ・ さいたま市Newさいたま市中小企業融資制度のご案内
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