【空き家建替え促進事業補助金】耐震性のない空き家の解体(除却)費用補助
Overview
本制度は、耐震性を有しない空き家の解体(除却)を促進することで、利活用が困難な空き家の解消を図るとともに、安全で安心な住環境の確保を目的としています。
How much
空き家の母屋部分の解体(除却)に要する費用
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空き家の母屋部分の解体(除却)に要する費用 空き家の母屋部分の解体(除却)に要する費用の2分の1以内 上限額 100万円
1/2 of costCap¥1,000,000
Who is eligible
- 1年以上居住または使用されていないもの。
- 一戸建ての住宅であること(店舗兼住宅など人の居住以外の用途に供する部分の床面積が当該住宅の延べ面積の2分の1未満であるもの)。
- 公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。
- 耐震診断の結果、倒壊のおそれがあると判断されたもの。
- 所有者による「誰でもできるわが家の耐震診断」(作成:一般財団法人日本建築防災協会)(外部サイトへリンク)にて評点7点以下(optional)
- 専門家(建築士等)による耐震診断(optional)
- 静岡市内の空き家の所有者等(所有者の相続人等を含みます。)
- 静岡市に納めるべき税を滞納していないこと。(納付状況は市で確認するため、ご自身での確認は不要です。照会にあたり同意をいただきます。)
- 所有者が法人の場合や、空き家の所有者以外の方(空き家の敷地の所有者など)が解体する場合は対象となりません。
- 空き家の敷地内に存する建築物、立木、生垣等の全てを除却し、更地にする工事
- 解体工事業に係る建設業許可を受けた者または解体工事業登録があるものに請け負わせること。
Steps and deadlines
1.申請者が静岡市へ必要書類を提出
2.申請者が静岡市から補助金交付決定通知書を受け取り後、工事着手
3.地下埋設物の撤去後、更地に整地前の状態を静岡市職員が現地確認
4.工事完了後、申請者が静岡市へ実績報告書を提出
5.補助金額確定後、静岡市が申請者へ補助金確定通知書を送付
6.補助金確定通知書受け取り後、申請者が静岡市へ請求書を提出
7.請求書受け取り後、静岡市が申請者へ補助金の支払い
- 申請書(様式第1号)(ワード:59KB) ※電子申請の場合は不要
- 事業計画書(様式第2号)(ワード:66KB) ※電子申請の場合は不要
- 申請者の住民票
- 1年以上居住や使用されていないことを証する書類
- 空き家の場所が分かる地図
- 公図の写し ※法務局で取得
- 建物の登記事項証明書 ※法務局で取得
- 固定資産税・都市計画税納税通知書の表紙と課税明細書
- 建物配置図
- 図面証明書(建物図面及び各階平面図) ※法務局で取得
- 地図の拡大または手書きの図面
- 耐震診断の結果が分かる書類
- 空き家(母屋のみ)の解体見積書 ※仮設工事・解体工事・分別・運搬・処分・諸経費の各項目の金額内訳が分かるもの
- 空き家の外観写真
- 空き家建替え促進事業補助金の関係機関への照会に係る同意書(様式第3号)(ワード:52KB)
- 相続関係が分かる書類(遺産分割協議書、相続関係図かつ戸籍謄本など)
- 空き家除却及びこの要綱に定める事項に係る同意書(ワード:15KB)
- 実績報告書(様式第7号)(ワード:59KB) ※電子申請の場合は不要
- 事業実績書(様式第2号)(ワード:66KB) ※電子申請の場合は不要
- 領収書の写し(空き家の母屋の解体工事金額が記載されたもの)
- 解体後(更地)の写真
- 解体業者が発行する解体証明書(建物滅失証明書)
- 請求書(ワード:47KB)
Contact and official link
住宅政策課 空き家対策係 / 054-221-1192
Change history
- 9 Oct 2026 ・ 静岡市New【空き家建替え促進事業補助金】耐震性のない空き家の解体(除却)費用補助
新しい制度:【空き家建替え促進事業補助金】耐震性のない空き家の解体(除却)費用補助