信用保証料及び利子補給の補助
Overview
区では中小企業者に融資をあっせんし、企業者が金融機関に支払う利息や保証協会に支払う信用保証料の一部・または全部を補助しています。
How much
信用保証料
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信用保証料 信用保証料の3分の2 限度額50万円
2/3 of costCap¥500,000
利 子 補 給 率
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利 子 補 給 率 ①申告前 2.9% ①申告前
29/1000 of cost
申告前
Who is eligible
- 足立区内に住所を有する方(法人の場合は本店又は支店登記)又は融資のあっせんを受けるまでに区内に転入(法人の場合は本店又は支店登記)される方。
- 区内に営業実体があること(住所や登記が区内であっても、実質的な事業活動が区外の場合は申込できません)。
- 区民税(法人は法人都民税)その他税金等の未申告・滞納がないこと。
- 東京信用保証協会の保証対象業種であること。
- 過去に個人事業主または法人代表者として創業資金①、創業資金②を利用したことがなく、(optional)
- ①申告前の要件を満たして開業し、確定申告を済ませている方で、開業後5年未満の方。(optional)
- 許認可業種の場合は、その許認可等を取得することが条件になります。
- 融資を決定する時点で事業に着手していることが必要になります。
- ①申告前での申込の場合、区の指定した「創業計画書」を作成し、中小企業相談員の承認を受けることが必要です。
- 現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しない、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しない、暴力的な要求行為を行わない
Steps and deadlines
信用保証料及び利子補給の補助申請
あっせん申込の際に、金融機関に委任していただきます
Contact and official link
企業経営支援課相談・融資係 / (3880)5486
Change history
- 1 Nov 2026 ・ 足立区New信用保証料及び利子補給の補助
新しい制度:信用保証料及び利子補給の補助