空き家利活用事業補助金
Overview
荒川区内で空き家を活用して地域に貢献する事業を行おうとする方に対して、その空き家の改修工事に係る費用を補助します。
How much
改修工事費
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改修工事費 消費税及び地方消費税を除いた額の3分の2に相当する額 200万円を限度
2/3 of costCap¥2,000,000
Who is eligible
- 荒川区内にあること
- 1年以上空き家であること
- 過去にこの事業の補助金を受けていないこと(2回目以降不可)
- 国や地方公共団体から同様の補助を受けていないこと
- 建築基準法の規定に適合する建築物であること
- 建築基準法第87条の規定により、用途変更の建築確認を受ける必要のある建物について、確認済証の写しを提出できること
- 昭和56年5月31日以前に着工した建物については、耐震性があることが証明できるものであること
- 申請者は区民税、法人税を滞納していないこととし、区長が別に定めることとします
- 補助対象事業を10年以上継続して実施する意思があること
- 特定非営利活動法人(optional)
- 社会福祉法人(optional)
- 町会又は自治会(optional)
- 地域住民を主体とする団体(optional)
- その他この要綱による補助を受け、空家を活用することが地域の活性化につながる者と区長が認めた者(optional)
- 区長がこの要綱による補助を受けて実施する補助事業に係る空家利活用事業を公表することについて、協力ができない者
- 荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)
- 代表者、役員その他の当該法人又は団体に実質的に関与している者が暴力団員等である法人又は団体
- 政治活動又は宗教活動を目的とする団体
- その他区長が適当でないと認めた者
- 補助対象建築物の所有者等で、当該補助対象建築物を改修して補助事業を行うもの(optional)
- 補助対象建築物を賃借し、又は購入し、当該補助対象建築物を改修して補助事業を行うもの(optional)
Steps and deadlines
あらかじめ空家利活用事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
当該申請に係る書類に基づき、当該申請をした補助対象者(以下「申請者」という。)の意見を直接聞きながら、事業計画等申請内容の確認を行うものとする。
補助金の交付の可否について決定するものとする。
補助事業が完了したときは、空家利活用改修等完了報告書(別記第7号様式。以下「完了報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
交付すべき補助金の額を確定し、空家利活用事業補助金額確定通知書(別記第8号様式)により交付決定者に通知するものとする。
空家利活用事業補助金請求書(別記第9号様式)により区長に請求しなければならない。
- 事業計画書
- 収支予算計画書
- 土地及び建物登記事項証明書
- 改修工事費の見積書及び改修工事に係る設計図書
- 着工前の現場写真
- 補助対象建築物が空家であることを証する書類
- 賃貸借契約書又は売買契約書の写し(第11条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた場合に契約する場合等は、賃貸借契約確約書又は売買契約確約書その他補助対象建築物を賃借し、又は購入することを証明する書類の写し)
- 補助対象建築物が当該建築物であることを証する書類
- 同項に規定する確認済証の写し
- 補助対象建築物が当該建築物であることを証する書類
- それぞれ同条第1号ア若しくはイ又は第2号アからウまでに定める者の同意書
- 補助金の交付を受けてから10年以上継続して補助対象建築物を活用した空家利活用事業を実施する旨の誓約書
- その他区長が必要と認める書類
- 補助事業に係る契約書の写し
- 補助事業に要した経費の内訳を示す書類
- 各種領収書の写し
- 完了後の現場写真(改修工事に係る箇所が分かる改修工事中の写真を含む。)
- 第9条第8号に規定する書類
- 第9条第9号に規定する確認済証の写し
- 第9条第10号に規定する書類
- その他区長が必要と認める書類
Contact and official link
防災都市づくり部住まい街づくり課防災街づくり係 / 03-3802-3111
Change history
- 1 Nov 2026 ・ 荒川区New空き家利活用事業補助金
新しい制度:空き家利活用事業補助金