療養費(海外療養費は下部参照)
Overview
国民健康保険に加入している方が、海外渡航中に病気やけがのためにやむを得ず海外の医療機関で治療を受けた場合、一定の条件を満たす医療費は帰国後に申請をすると、支払った医療費の一部が海外療養費として支給されます。
How much
See the official page
Who is eligible
- 国民健康保険に加入している方が、海外渡航中に病気やけがのためにやむを得ず海外の医療機関で治療を受けた場合、一定の条件を満たす医療費は帰国後に申請をすると、支払った医療費の一部が海外療養費として支給されます。
- 日本国内で同じ治療をした場合に保険適用となる治療に限ります。
- 入院時の差額室料、差額ベッド代
- 美容整形やレーシックなど病気の治療ではないもの
- 高価な歯科材料や歯列矯正、入れ歯の作成
- 治療を目的に海外へ行き治療を受けたもの
- 臓器移植
- 出産目的で海外に行ったときの妊娠出産にかかる費用
- 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けがの治療
- 緊急性の低い治療(帰国後に治療を行っても差し支えない病気・けが)
- 治療を受けた後で、治療を受けた日までさかのぼって国保に加入した場合
Steps and deadlines
See the official page
- 療養費支給申請書、請求書(区役所所定の様式)
- 診療内容明細書(病名や診療内容等がわかる医師に書いてもらう診療明細書。所定の様式があります)
- 領収明細書(領収金額を項目ごとに記載した領収内訳。医科、調剤、歯科ごとに所定の様式があります)
- 診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文(翻訳者の住所・氏名の記載と押印があるもの)
- 海外の医療機関に治療費を支払った領収書(原本)
- 診療を受けた方のマイナンバーと世帯主のマイナンバー
- 診療を受けた方のマイナ保険証または資格確認書
- 診療を受けた方のパスポート(原本 注記:出入国のスタンプ(証印)を確認します)
- 世帯主の銀行口座がわかるもの
- 申請手続きをする方の本人確認書類
- 海外療養の内容を調査することに関する診療を受けた方の同意書(診療を受けた方の住所・氏名の記載と押印があるもの)
Contact and official link
福祉保健部保険年金課給付係 / 03-3546-5360
Change history
- 26 Oct 2026 ・ 中央区New療養費(海外療養費は下部参照)
新しい制度:療養費(海外療養費は下部参照)