江戸川区労働環境整備助成金
Overview
江戸川区内の中小事業者が、人材の確保及び定着に向けて多様な人材が活躍できる働きやすい職場環境づくりを目的とした事業を行うに当たり、必要な経費の一部を助成します。
How much
職場環境の整備に向けて実施する新設、改修等整備事業
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職場環境の整備に向けて実施する新設、改修等整備事業 助成率:2分の1 上限:50万円
1/2 of costCap¥500,000
就業規則の作成又は変更に係る事業
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就業規則の作成又は変更に係る事業 助成率:2分の1 上限:10万円
1/2 of costCap¥100,000
労働条件確認書の作成に要する社会保険労務士への報酬
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労働条件確認書の作成に要する社会保険労務士への報酬 上限30,000円まで
Cap¥30,000
Who is eligible
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
- 区内に本社(個人事業者にあっては住所及び主たる事業所)を有すること。
- 前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
- 対象の事業について、東京都等から補助金、助成金等の支援を受けていないこと。
- 東京信用保証協会の保証対象業種であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。
- 区内に勤務する常勤の従業員を1人以上雇用し、かつ、6カ月以上継続して雇用していること。
- 【職場環境の整備に向けて実施する新設、改修等整備事業】に取組む際は、就業規則が作成されていること。
- 【就業規則の作成又は変更に係る事業】に取組む際は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定による就業規則の作成及び届出の義務がない、従業員10人未満の事業場が対象であること。
- 労働条件の改善に取り組んでいること。
Steps and deadlines
交付申請書を審査し 助成額を確定します
助成金の振込
助成金交付申請書提出
就業規則の作成・変更
所管の労働基準監督署へ 就業規則(変更)届を提出
助成金交付申請書受理
- チェックシート
- 助成金交付申請書兼請求書
- 事業所概要
- 事業計画書(事情詳細、資金計画)
- 前年度の法人住民税及び法人事業税納税証明書 (個人事業者の場合は、住民税納税証明書及び個人事業税納税証明書)
- 個人事業者の場合は、開業届の写し、又は直近の確定申告書の写し
- 就業規則の写し
- 実施する事業の内容が分かる資料(見積書、導入する機器のカタログ等)
- 製造業を主とすることが確認できる資料(対象経費に空調設備の購入費を含める場合のみ)
- チェックシート
- 助成金交付申請書
- 事業所概要
- 事業報告書
- 前年度の法人住民税及び法人事業税納税証明書 (個人事業者の場合は、住民税納税証明書及び個人事業税納税証明書)
- 個人事業者の場合は、開業届の写し、又は直近の確定申告書の写し
- 就業規則の作成等を委託した社会保険労務士証票の写し又は都道府県社会保険労務士会会員証の写し
- 所管の労働基準監督署名及び受付日を表示した押印のある就業規則(変更)届又はそれに類する書面の写し
- 就業規則に係る書面及び従業員の意見書の写し
- 就業規則の変更部分に係る新旧対照表(就業規則の変更に係る事業である場合のみ)
- 経費を支払った請求書及び領収書の写し
Contact and official link
産業経済部経営支援課相談係 / 03-5662-0525
Change history
- 1 Nov 2026 ・ 江戸川区New江戸川区労働環境整備助成金
新しい制度:江戸川区労働環境整備助成金