不燃化特区内の老朽建築物の取壊しへの助成
Overview
葛飾区では不燃化特区の不燃化を促進するため、老朽建築物の取壊し費用の助成を拡充しました。
How much
老朽建築物の取壊し
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老朽建築物の取壊し 最大200万円まで 延床面積×36,000円 延床面積× 次のア、イのうち低いほうの額
¥36,000 / 延床面積×Cap¥2,000,000
次のア、イのうち低いほうの額
Who is eligible
- 助成対象工事の経費を支払う方
- 葛飾区の不燃化特区内である
- 主要構造部が木造または軽量鉄骨造である。
- 2以上の主要構造部がある場合、建築物の延べ床面積の2分の1以上の構造部が木造または軽量鉄骨造であること
- 建築日が昭和56年5月31日以前である。(optional)
- 区が行った調査により危険であると認められる建築物(optional)
- 老朽建築物の所有者又は所有者から委任を受けた2親等以内の親族であること(optional)
- 老朽建築物の所有者、相続人全ての承諾を得た老朽建築物の存する土地の所有者(optional)
- 老朽建築物の除却について、裁判の判決又は和解等により権利を得た方(optional)
Do not sign a contract or start work before the grant decision
Steps and deadlines
助成対象工事(助成対象工事に係る請負契約の締結を含む。)を行う前に、この要綱に定める助成の条件を同意の上、飾区不燃化特区老朽建築物除却助成対象工事承認申請書(第1号様式)に区長が別に定める書類を添えて区長に申請をしなければならない。
助成対象工事に係る審査及び現地調査等を行い、助成対象工事として承認をするときは飾区不燃化特区老朽建築物除却助成対象工事承認通知書(第2号様式)により、助成対象工事として承認をしないときは、飾区不燃化特区老朽建築物除却助成対象工事不承認通知書(第3号様式)により、申請者に通知する。
助成対象工事に係る請負契約の締結を行ったときは、助成対象工事に着手する前に飾区不燃化特区老朽建築物除却助成対象工事着手届(第5号様式)に区長が別に定める書類を添えて、区長に提出しなければならない。
を完了したときは、速やかに飾区不燃化特区老朽建築物除却助成金交付申請書(第10号様式)に区長が別に定める書類を添えて、助成金の交付の申請をしなければならない。
助成対象工事に係る審査及び現地調査を行い、助成金の交付の可否及びその額を決定する。
助成金の交付の決定の通知を受けた申請者は、速やかに飾区不燃化特区老朽建築物除却助成金請求書(第13号様式)を区長に提出しなければならない。
当該請求をした申請者(以下「請求者」という。)に対して助成金を交付するものとする。
- 飾区不燃化特区老朽建築物除却助成対象工事承認申請書(第1号様式)
- 所有者と申請者の関係が分かる書類
- 共有者又は区分所有者の1人が助成金の申請をすること及び助成金を受領することに同意する旨を証する書類
- 飾区不燃化特区老朽建築物除却助成対象工事着手届(第5号様式)
- 飾区不燃化特区老朽建築物除却助成金交付申請書(第10号様式)
- 飾区不燃化特区老朽建築物除却助成金請求書(第13号様式)
Contact and official link
都市計画課密集地域整備第一係 / 03-5654-8345
Change history
- 1 Nov 2026 ・ 葛飾区New不燃化特区内の老朽建築物の取壊しへの助成
新しい制度:不燃化特区内の老朽建築物の取壊しへの助成