省人化・省力化機器導入補助金
Overview
江東区内の中小企業者が生産性の向上及び省人化・省力化を図ることを目的に導入するデジタル技術を用いた機器等の導入または更新に要する経費の一部を補助します。
How much
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Who is eligible
- 次に掲げる要件を全て満たす中小企業者が対象となります。
- 補助対象となるのは、申請者の区内事業所で行う機器導入(更新)に限ります。
- 区内に本店(個人にあっては主たる事業所)及び補助対象事業を行う事業所を有すること。
- 直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
- 区内で引き続き1年以上事業を営んでいる者又はその者から事業を承継した者であること。
- 会社法第2条第3号の2に規定する子会社等(当該子会社等の親会社等が中小企業者に該当する場合を除く。)である場合
- フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む場合
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む場合
- 国、東京都、公社その他の団体が実施する同種の補助金の交付を受けている場合
- 申請日の属する年度の直近2か年度にこの要綱に基づく補助金の交付を受けている場合
- 主に事業用に製造されるデジタル技術を活用した機器であり、作業を自動化又は無人化することを目的として導入(更新)する機器を対象とします。
- いずれも申請年度内に設置及び支払いが完了している必要があります。
- 既に導入されている機器の改修または同じ機器への入替えは、補助対象となりません。
- 補助対象者以外の者に占有させる場合、または貸与する場合は補助対象となりません。
- パソコン、スマートフォン、その他の電子計算機等、汎用的に使用できる事務機器及び通信機器は対象外です。
- 交付決定の通知日から、実績報告を行うまでに支払った次の経費が対象となります。
- 有期又は定期的な支払を行うものについては、1年分を上限として算入できます。
- 設備の購入は、中古品も対象とします。ただし、中古品の販売事業者から購入し、当該販売事業者との売買契約書の写しを提出することが可能なものに限ります。
- 機器の更新に伴い、既存機器の下取りが発生した場合は、機器更新に係る費用から下取り金額を差し引いた額を補助対象経費とします。
Steps and deadlines
(1)交付申請
(2)計画審査・現地調査
(3)交付決定
(4)機器導入(更新)
(5)実績報告
(6)報告審査・現地調査
(7)補助金額確定
- 江東区省人化・省力化機器導入補助金交付申請書(紙で提出する場合は、A4用紙で印刷してください。以下同じ。)
- 機器導入計画書(両面印刷)
- 法人にあっては履歴事項全部証明書(個人にあっては住民票の写し)
- 税務署に提出した開業届出書の控え又は青色申告書の控え(個人に限る。)
- 直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)の納税証明書
- 補助対象経費の明細及び額の分かる見積書等
- 導入又は更新する機器の規格、形状等が分かるカタログ、パンフレット等
- 必要に応じて、この他の追加資料の提出をお願いする場合があります。
- 江東区省人化・省力化機器導入補助事業実績報告書
- 補助対象経費の支払を証する書類(領収書のコピー等)
- 必要に応じて、この他の追加資料の提出をお願いする場合があります。
- 補助金請求書類(請求書・口座振替依頼書)
Contact and official link
江東区地域振興部経済課産業振興係 / 03-3647-2332
Change history
- 27 Oct 2026 ・ 江東区New省人化・省力化機器導入補助金
新しい制度:省人化・省力化機器導入補助金