空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
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被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が控除されます。
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当該家屋又は土地の譲渡所得
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当該家屋又は土地の譲渡所得 3,000万円が控除されます 被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)又は取壊し後の土地を譲渡した場合
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被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)又は取壊し後の土地を譲渡した場合
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- 被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)又は取壊し後の土地を譲渡した場合
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江東区都市整備部建築調整課建築調整係 / 03-3647-9754
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- 27 Oct 2026 ・ 江東区New空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
新しい制度:空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)