大田区中小企業融資あっせん制度について
Overview
大田区では、区内中小企業者の経営改善や設備の向上等に必要な事業資金として、低利で利用できる各種の融資を取扱金融機関にあっせんしています。
How much
すべての資金
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すべての資金 1事業者あたり6,000万円を超えて利用することはできません
Cap¥60,000,000
「小口資金」枠
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「小口資金」枠 2,000万円(既存の信用保証付融資残高を含む)まで利用できます
Cap¥20,000,000
「小口資金」枠
申込金額
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申込金額 申込金額は10万円以上
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Who is eligible
- 中小企業者であること(資本金又は常時使用する従業員数のいずれか一方が以下に該当していること)。ただし、「小口零細企業保証制度」の適用を受ける「小口資金」枠を利用する場合は、常時使用する従業員数が20人(卸売・小売・サービス業は5人)以下であること。
- 区内に住所(個人の場合は住民登録地、法人の場合は登記上の本店所在地)又は主たる事業所(注釈1)(注釈2)を1年以上有すること。
- 同一事業を原則として同一場所で引き続き1年以上営んでいること。
- 法定期限内に確定申告をしていること。
- 納期到来分の住民税及び事業税(個人は住民税のみ)を完納していること(分割納付はあっせん対象外)。
- 東京信用保証協会の保証対象業種であること。
- 許認可を要する業種にあっては、その許認可を受けている(又は、受ける)こと。
- 資金使途が適正な事業資金であること(生活・住宅・投機資金・債務の補填等は対象外)。
- 本体価格が250万円(税別)を超える車両は、原則としてあっせんの対象外です。(タクシー、トラック等には価格の上限はありません)
- 給与所得者が不動産賃貸業を営んでいる場合、全収入の50%を超える収入を不動産賃貸業から得ていることが確定申告書で確認できた場合のみ対象です。
- 建物の改修・修繕の場合、当該建物が自己所有のもののみ対象とします。
Steps and deadlines
あっせんのご相談
あっせんの申込
金融機関への申込・審査
融資の実行
利子補給の決定
利子補給金の支払
- 提出チェック表(所定書式)
- 融資あっせん申込書(所定書式)
- 直近の確定申告書(決算書含む)の控えのコピー
- 直近の確定申告書の控えのコピー
- 法人都民税・法人事業税の納税証明書のコピー(都税事務所発行)
- 特別区民税・都民税の納税(非課税)証明書のコピー(大田区発行)
- 履歴事項全部証明書のコピー 発行3か月以内のもの
- 「経営強化資金」の場合は、売上高比較表の原本(1部) (所定書式。根拠となる売上帳簿等も確認させていただきます。)
- 「経営強化資金」の場合は、(6)の根拠が確認できる書類
- 「設備資金」の場合は、見積書のコピー(1部)
- 「設備資金」で建物の改修・修繕の場合は、建物の登記事項証明書のコピー又は登記情報提供サービスで取得した不動産登記情報のコピー(1部)
- 委任状(金融機関が代理で申込む場合)
- 返信用レターパック(郵送による受取を希望の場合)
Contact and official link
産業経済課 / 03-3733-6185
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- 27 Oct 2026 ・ 大田区New大田区中小企業融資あっせん制度について
新しい制度:大田区中小企業融資あっせん制度について