としま賃上げ促進支援金
Overview
この決定を受けて、豊島区(以下「区」という)は、区内の中小企業等が人手不足、物価高騰等の影響により厳しい経営を強いられている状況の中、人材確保等のために賃上げを行う区内の中小企業等に対し、としま賃上げ促進支援金(以下「支援金」という。)を給付することを決定いたしました。
How much
従業員
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従業員 1社あたり最大50万円 従業員1人あたり5万円 従業員1人あたり
¥50,000 / 従業員1人あたりCap¥500,000
Who is eligible
- 区内に本店登記地を有する中小企業基本法第2条に規定する中小企業
- 区内に主たる事業所を有する個人事業主
- 経営安定臨時支援金事業【介護保険課・障害福祉課】の利用者は除く
- 週20時間以上の勤務実績(雇用保険の被保険者)があり、役員※1でないもの 且つ、令和7年11月21日以前から雇用されているもの
- 基本給または時間給等※2(賞与・手当※3を除く)
- 賃上げ対象期間の前月比3%以上賃上げを実施し支給すること ※対象賃金の時給が東京都の最低賃金を超えていること
- 住民税、その他の税金を滞納していないこと。
- 令和8年度に支援金その他賃上げを目的とした公的給付を受けていないこと。
- 宗教活動又は政治活動に係る事業を行っていないこと。
- 公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業を行っていないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から第10項までに定める営業を行っていないこと。
- 豊島区暴力団排除条例(平成23年条例第26号)第2条第2号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)でないこと又はその役員及び従業員のうちに暴力団員等のないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員等、豊島区暴力団排除条例(平成23年条例第26号)第2条第3号に規定する暴力団関係者と取引関係のないこと。
Steps and deadlines
募集要綱(PDF:714KB)をご確認の上、以下オンライン申請フォーム※よりご申請ください。
オンライン申請ができない場合は郵送によるご提出も可能です。
- 履歴事項全部証明書 (申請日より3か月以内発行)
- 法人都民税納税証明書
- 確定申告書 別表一・四・七 決算報告書 (勘定科目内訳明細書を除く)
- 個人事業の開業届
- 個人事業主の住民税納税証明書 (豊島区で課税の場合は提出不要)
- 確定申告書 第一表・二表 決算書または収支内訳書 (勘定科目内訳明細書を除く)
- 対象従業員の労働条件通知書(または雇用契約書)の写し
- 対象従業員の令和7年分賃金台帳の写し※4
- 対象従業員の令和8年分賃金台帳の写し(申請月分まで)※5
- 申請書兼請求書(ワード:27KB)(様式第1号)
- 賃上げ率算定表(エクセル:14KB)(様式第2号)
- 誓約書(ワード:19KB)(様式第3号)
- その他区長が必要と認める書類
Contact and official link
豊島区 産業振興課 としま賃上げ促進支援金担当
Change history
- 28 Oct 2026 ・ 豊島区Newとしま賃上げ促進支援金
新しい制度:としま賃上げ促進支援金