新潟市男性の育児休業取得促進事業奨励金
Overview
育児休業を取得した男性労働者及びその労働者を雇用する中小企業等の事業主に対し、奨励金を支給することにより男性の育児参画を促進し、育児を通して職場や家庭における固定的な性別役割分担意識の解消を図る。
How much
労働者
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労働者 労働者に5万円
¥50,000
事業主
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事業主 事業主に20万円
¥200,000
Who is eligible
- 常時雇用する労働者が300人以下の企業、法人等
- 新潟市に住所を有する男性であること。
- 雇用保険の被保険者であること。
- 新潟市内の事業所または、新潟市内に本社を置く新潟市外の事業所に勤務していること。
- 下記2(1)から(5)及び(13)に該当する同一の事業主に引き続き雇用されている労働者であること。
- 養育する3歳未満の子に対して連続する1か月以上(勤務を要しない日を含む)の育児休業を取得したこと。
- (5)の育児休業を取得し、(3)の事業所で育児休業の終了の日の翌日(以下「復職日」)から1か月以上勤務していること。
- 育児休業に関する体験記を作成すること。
- 復職日に勤務する事業所において、事業主が労使者を対象に育児休業制度の周知(申請の日以前の1年以内の期間に行われたものに限る。)及び申請に係る育児休業に関する体験記の共有を行っていること。
- 市税の未納付がないこと。
- 市が行う啓発活動に協力すること。
- 暴力団等、社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと。
- 新潟市内に本社又は事業所を有すること。
- 雇用保険の適用事業主であること。
- 就業規則又は労働協約等により育児休業制度を設けていること。
- 「次世代育成支援対策推進法」に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。
- 雇用・新潟暮らし推進課の所管する企業間ネットワークの参加登録をしていること。
- 上記1(3)の事業所で勤務する労働者に、連続する1か月(勤務を要しない日を含む)以上の育児休業を取得させた実績があること。
- (6)で育児休業を取得した労働者が上記1(3)の事業所に復職日から1か月以上勤務していること。
- 雇用する全ての労使者を対象に育児休業制度の周知(申請の日以前の1年以内の期間に行われたものに限る。)及び申請に係る育児休業に関する体験記の共有を行っていること。
- 市税の未納付がないこと。
- 市が行う啓発活動に協力すること。
- 雇用する労働者及び事業主が新潟市男性の育児休業取得促進事業奨励金支給要綱の規定による奨励金の支給を受けたことがないこと。
- 令和3年度以前に、国の出生時両立支援コース助成金の支給を受けたことがないこと。
- 暴力団等、社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと。
Steps and deadlines
市ホームページで支給要件を確認
連続1か月以上の育休 → 復職後1か月勤務
復職⽇から2か月以内に申請
奨励金を受給
- 労働者奨励金支給申請書兼実績報告書(別記様式第1号)(両面あります)
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)の写し
- 育児休業に関する体験記(別記様式第2号)
- 新潟市制度用納税証明書(労働者本人について証明するもの)の写し
- 住民票の写し、母子健康手帳の写しその他新潟市に住所を有すること及び親子関係を有することを証明できるもの
- 育児休業の申し出をした際の書類の写し
- 出勤簿の写し等育児休業を取得した日数及び事業所に復職日から1か月以上勤務していることが確認できるもの
- 育児休業取得に関する報告書(別記様式第3号)
- 育児休業に関する就業規則又は労働協約等の写し
- 雇用されている中小企業等の雇用・新潟暮らし推進課の所管する企業間ネットワークの参加登録申込書の写し
- 雇用されている中小企業等の一般事業主行動計画策定届(変更届)の写し(都道府県労働局長へ届け出て、受付印の押してあるものに限る。)その他次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていることが確認できるもの
- 雇用されている中小企業等の出資状況等を確認できる資料(国又は地方公共団体が資本金を出資している法人に労働者が雇用されている場合に限り提出が必要)
- 雇用されている中小企業等の資金収支内訳書その他直近の決算状況を確認できる資料(事業の運営のために必要な経費を国又は地方公共団体からの交付金又は補助金等によって得ている法人に労働者が雇用されている場合に限り提出が必要)
- 勤務先の事業所のホームページにおける会社概要その他の勤務する事業所の存在及び事業主と事業所の関係が対外的に周知されていることを確認できるもの
- 職場研修の実施に関する報告書(別記様式第4号)
- その他雇用状況等の確認のため市長が必要と認める書類
- 事業主奨励金支給申請書兼実績報告書(別記様式第5号) (両面あります)
- 雇用保険適用事業所設置届の写しその他雇用保険適用事業主であることが確認できるもの
- 新潟市制度用納税証明書(事業主について証明するもの)の写し
- 事業主奨励金の対象とする労働者(以下「事業主奨励金対象労働者」)の住民票の写し、母子健康手帳の写しその他事業主奨励金対象労働者が新潟市に住所を有すること及び親子関係を有することを証明できるもの
- 事業主奨励金対象労働者が育児休業の申し出をした際の書類の写し
- 事業主奨励金対象労働者の出勤簿の写しその他育児休業を取得した日数及び事業所に復職日から1か月以上勤務していることが確認できるもの
- 育児休業に関する就業規則又は労働協約等の写し
- 雇用・新潟暮らし推進課の所管する企業間ネットワークの参加登録申込書の写し
- 一般事業主行動計画策定届(変更届)の写し(都道府県労働局長へ届け出て、受付印の押してあるものに限る。)その他次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていることが確認できるもの
- 出資状況を確認できる資料(国又は地方公共団体が資本金を出資している法人に限り提出が必要)
- 資金収支内訳書その他直近の決算状況を確認できる資料(事業の運営のために必要な経費を国又は地方公共団体からの交付金又は補助金等によって得ている法人に限り提出が必要)
- ホームページにおける会社概要その他の事業主奨励金対象労働者が勤務する事業所の存在及び事業主と事業所の関係が対外的に周知されていることを確認できるもの
- 職場研修の実施に関する報告書(別記様式第4号)
- その他事業主奨励金の対象とする労働者の雇用状況等の確認のため市長が必要と認める書類
Contact and official link
市民生活部 男女共同参画課 / 025-226-1061
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- 9 Oct 2026 ・ 新潟市New新潟市男性の育児休業取得促進事業奨励金
新しい制度:新潟市男性の育児休業取得促進事業奨励金